技能実習生1号から所得税20%を徴収ですか?

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昨年、技能実習生受入れ年数が3年目の実習実施者でちょっとした問題がありました。

技能実習1号2名の所得税が20,000円を超えていると、報告がありました。

1年目で20,000円!?
保険、年金、家賃、水道光熱費を引いたら手取り10万円を下回っていました。

現在2号の実習生たちが1号の頃はこんなことありませんでした。
確かに日本に1年以上住んでいない外国人は、20.42%の所得税を徴収されます。

技能実習1号で終わる予定であればそれで良いのだろうけど、2号移行予定ですから20%以上の徴収はおかしいですね。

実習実施者に話を聞くと、最近税理士さんを変更したとか^^;
技能実習生を取り扱ったことがないようで、原則通り20.42%を徴収したとのこと。

技能実習1号のみで終了、帰国であれば「非居住者」となり20.42%の徴収となります。2号も含めば合計3年の予定なので20.42%徴収する必要はありません。

「当たり前のことを今更書くなよ」

と、思われるかもしれませんが、税理士さんでも勘違いしてしまうようなので備忘録的に書きました^^;

国税庁に下記事例が記載されていました。



当社では、次の外国人技能実習生を受け入れることとなりましたが、所得税の納税義務者の区分(居住者・非居住者の区分)はどうなりますか。
なお、この実習生は、技能実習1号(1年目の技能実習)のみを予定しており、技能実習2号(2年目および3年目の技能実習)へは移行せずに帰国する予定です。

・入国予定日:X1年8月20日

・在留期間(満了日):X2年8月20日

・講習:X1年8月21日~X1年9月20日

・雇用契約:X1年9月21日~X2年8月20日

・在留資格:技能実習1号ロ

【回答】
この実習生は一般的には非居住者に該当します。

技能実習制度においては、入国後に所定の講習(入国後講習)を受講することが義務付けられていることを踏まえると、上記1(1)の「その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」という要件の「職業」にはこの講習も含めて考えることが相当です。
そうすると、この「1年以上居住すること」の要件は、実習生が、入国日(X1年8月20日)の翌日から起算して1年を経過する日(X2年8月20日)を超えて国内に居住する場合(X2年8月21日以降も国内に居住する場合)に満たすことになります。
したがって、X2年8月20日までには出国(帰国)する本事例ではこの要件を満たさず、国内に住所を有する者と推定されることはないため、国内に住所を有する事実が認められない限り一般的には非居住者と判定されることになります。

(通法10、所法2、3、所令14、15、所基通3-2)

別紙 住所の推定|国税庁

「この「1年以上居住すること」の要件は、実習生が、入国日(X1年8月20日)の翌日から起算して1年を経過する日(X2年8月20日)を超えて国内に居住する場合(X2年8月21日以降も国内に居住する場合)に満たすことになります。」

2号移行を視野に入れていますので、20.42%の所得税を徴収する必要はありませんね。

2号移行なしの職種で、技能実習1号で終了する場合は、租税条約を結んでいる中国から受入れた方がよいのでしょうけど…。
1年ではあまり稼げないし、中国人にとって日本での実習は魅力的ではなくなってきています。1号のみの受入れは現実的ではないですね^^;



P.s

これは疑問なんですが…「技能実習1号から特定技能1号に移行予定なので1年以上滞在する。だから日本人同様に徴収してくれ」という道理は通るのかな?

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