社会保険の対象者

社会保険の適用

パートやアルバイトでも加入。
1週間の所定労働時間及び1ヶ月間の所定労働日数が正規で働く労働者の4分の3以上。
正規雇用労働者の4分の3未満であっても、下記、5つの条件を満たす場合は対象となる。

(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)勤務期間が1年以上見込まれること
(3)月額賃金が8.8万円以上
(4)学生以外
(5)従業員501人以上の企業に勤務。あるいは500人以下の企業であっても、社会保険に加入することについて労使で合意されていること。

下記、雇用形態では加入対象ではない。
日雇い従業員、2ヶ月の期限を定めて使用される従業員、季節的業務で4ヶ月以内の期間従業員、臨時事業の事業所に6ヶ月居ないで使用される従業員(展覧会、博覧会等)

※想定された期間を超えた場合は、加入対象となる。

外国人労働者へは「日本年金機構」が作成している「社会保険制度加入のご案内」を配布する。各国語対応。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/shakaihoken.html

実習生が退職するときは、保険証を回収すること。

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