技能実習生、外国人労働者と社会保障協定

社会保険制度の二重加入防止の為、外国人労働者は母国の年金制度に引き続き加入するか、それとも日本の社会保障に加入するか、どちらかを選択することになります。

技能実習生は当然日本の社会保険制度に組み込まれます。

なぜ、こんなことを今更書くのかと言いますと、技能実習生が配属し銀行口座開設にいきます。その際、税金等母国で支払うかなどを記載する欄があります。企業担当者が同行している場合、そこに気を取られるらしく「一体どっちなんだぁ~?」となることがあります。

外国人が日本で口座開設する際の手順、注意点をゆうちょ銀行、一般社団法人全国銀行協会の公式HPで紹介しておりますので、こちらを御覧ください。

ざっくりいますと、

  • 日本の企業で働く場合は日本の社会補償制度に組み込まれます。
  • 母国から派遣され、一時派遣の5年以内であれば母国の社会保障制度に組み込まれたままです。
  • ただし、5年を超えると見込まれる派遣期間の場合は、日本の社会補償制度に組み込まれます。

私も海外に駐在していた時は、日本の社会保障制度に組み込まれており、年金、社保払っておりました。2年半駐在。

というわけで、銀行口座開設の時は、迷わず母国で税金や費用を支払わず、日本に居住して税金、費用を払いますのでご安心ください。

 

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