令和6年11月1日付けの運用要領改正。大事なことが山程ある!
う~ん…と唸ってしまうほど大事なことが目白押し。
11月1日に改正された運用要領。
外国人技能実習機構のHPを見れば一目瞭然ですので、リンク先を貼っておきます。
この記事は備忘録的なものとして書いていきます。ディープな話は書いておりませんので、予めご了承ください。気になった点を少しずつ記事にしていく予定です。
運用要領の改正前、改正後の文章は非常に長いので、こちらをご覧になる前にまとめのページをご覧になってからの方が良さそうです。
こちらには【通し番号】1 に関する記載がありません。
【改正箇所】第4章第2節第3(3)技能実習生の基準に関するものに新設された部分が非常に多いからでしょう。通し番号1については別途記事を設ける必要がありそうです^^;
「マイナカード」と「転籍を認め得るやむを得ない事情に関する知識」
入国後講習機関で適切な説明をしていただけると非常に助かります。最近は外国人が経営している講習機関が増えた気がします。うちがお付き合いしているところもそうなのですが、料金設定は安めとはいえ、法改正に無頓着なので考えものです。ぜひ、この度の法改正を入国後講習機関に伝えましょう。
技能実習実施困難時の届出等
実習実施者を辞め、転籍を希望する場合、困難時届を提出して終わりでしたが、やむを得ない事情により技能実習生から実習先を変更したいという希望が遭った場合、困難時届とともに「実習先変更希望の申出書」の提出が必要となりました。
〇「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)(PDF) (word) (記載例) (各言語翻訳版)
〇「実習先変更希望の申出に係る対応通知書」(参考様式第1-45号)(PDF) (word) (記載例)
「実習先を辞めることになったけど、できれば転籍したい。1,2ヶ月転籍先を探して見つからなかったら帰国します」
こんな宙ぶらりんな実習生が過去にいました。これからも出てくると思います。
臨時監査について
「臨時監査を行った場合は、当該監査に係る監査報告書を、原則として2か月以内に機構へ提出することが必要である」
こちらが明記され、労災等のケースであれば2ヶ月以内に臨時監査報告書提出、人権侵害行為の場合は2週間以内に提出することが記載されました。
改正前と比べて明確になりました。
うちの組合は労災でも2週間以内に臨時監査報告書を提出することにしています。改正前の文面を見ると、人権侵害行為以外でも、臨時監査報告書は2週間以内に提出しなければならない…というイメージが先行していました^^;
これからは慌てなくても良さそうです。