重要!技能実習生の「やむを得ない事情」がある場合の転籍要件が拡大・明確化されました

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非常に重要なことです。

下記、外国人技能実習機構からの内容を転載いたします。

 

監理団体・実習実施者の皆様へ

外国人技能実習制度の適正な運用につきましては、平素から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年2月9日の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において決定した育成就労制度の創設に係る政府方針で、育成就労制度において「やむを得ない事情」がある場合の転籍要件が拡大・明確化されることが示されました。

加えて、同方針では現行の技能実習制度下においても当該事情がある場合の転籍について、可能な限り速やかに運用改善を行うこととされていたところ、この度、本日11月1日に技能実習制度運用要領を改正し、当該改善後の運用を開始することとなりました。

具体的には、

  • 「やむを得ない事情」の内容を詳細に示すなど明確化を図るとともに、
  • 技能実習生が転籍を申し出るための様式を整備するなど、手続の明確化及び柔軟化を図る

こととしました。

この度の「やむを得ない事情」がある場合の運用の改善に係る技能実習生への周知について、既に受け入れている技能実習生に対しては、監理団体は次回監査時に、企業単独型実習実施者は速やかに、やむを得ない事情がある場合の転籍の運用改善に関するリーフレットなどを用いて、「実習先変更に係る申出書」の様式を手交するなどした上で、

  • 「転籍を認め得るやむを得ない事情」に関する事項
  • 能実習生が実習先変更希望の申出を行う方法
  • 「実習先変更希望の申出書」を監理団体又は実習実施者に提出した後の各手続に関する事項

について、丁寧な説明をお願いいたします。

また、同内容については、入国後講習においても同様に説明する必要があるため、今後、新たに技能実習生を受け入れる場合にも遺漏無きよう十分に御留意をお願いいたします。

さらに、在留管理制度上の措置として、転籍手続中の技能実習生に対して、転籍期間中の生活を維持するため、週28時間の就労を可能とする在留資格上の措置を講じることとしました。

これらの取扱いの詳細について、転籍に係る運用については、外国人技能実習機構のHPに、在留管理制度上の措置については、入管庁HPに掲載されておりますので、御確認いただくとともに、御不明な点等については、最寄りの外国人技能実習機構地方事務所・支所又は地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。

外国人技能実習機構HPへのリンク

→ https://www.otit.go.jp/g/6WAJuC6Jp8740&i=1e8Y

入管庁HPへのリンク

→ https://www.otit.go.jp/g/3FESJWb7GL741&i=1e8Y

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