もうじき年末調整関連の書類の提出時期となります。
特定技能、技能実習生の年末調整について
1.技能実習生、特定技能者らが給与所得者の扶養控除等申告書を提出。
2.源泉徴収を行う。
3.必要書類を作成、提出。
日本人労働者と変わりません。
扶養親族等の要件とは
扶養親族が日本国内にいる場合は、日本人と同じです。
しかし、特定技能者、技能実習生が扶養する親族は彼らの母国(海外)に居住しています。
2023年1月から、国外居住家族の扶養控除等について下記の通り厳格化されました。
16歳から29歳まで、または70歳以上の国外居住親族の場合
親族関係書類の提出を持って扶養家族とみなす
30歳から69歳までの国外居住親族の場合
以下のいずれかの条件に当てはまる場合のみ、扶養親族とみなす。
①留学
②障害者
③納税者(特定技能外国人等技能実習生等)から、その年に38万円以上の生活費または教育費の送金を受けている
※特定技能者、技能実習生らの家族の大半は③に該当します。
扶養控除に必要となる書類
16歳から29歳まで、または70歳以上の国外居住の親族…親族であることを証明できる書類及び送金記録書類。
30歳から69歳までの国外居住の親族…親族であることを証明できる書類及び38万円以上の送金記録書類。
送金記録書類とは
文字通りです。
受取人は家族であることがポイントです。
受取人が親族であることを親族関係書類で証明します。
親族関係書類とは
戸籍謄本、婚姻証明書の写しとなります。
中国の場合、戸籍謄本よりも公正役場で発行された「親族を証明する文書」の方がより信頼度が高いそうです。戸籍謄本の写しで今まで引っかかったことはないです。
以上、ご参考まで。