まとめ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」

https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」

いまさらという内容ばかりかもしれませんが、長いこと技能実習生を受け入れている企業こそ見直していきましょう。

指針は全部大事な内容ですが、特に技能実習生受け入れにおいて大事な部分のみピックアップします。

  • 労働基準法、健康保険法などの労働関連法及び社会保険関連法は外国人にも適用される。労働条件での国籍差別の禁止
  • 労働契約に関しては、賃金、労働時間主要な労働条件について書面で明示すること。母国語併記が望ましい。
  • 労働契約法に基づき解雇や雇止めが認められない場合がある。安易な解雇等を行わない。在留資格に応じた再就職が可能となるよう必要な援助を行う。
  • 業務上の負傷、疾病の療養期間中の解雇、妊娠、出産を理由とした解雇の禁止

外国人労働者の募集及び採用の適正化

  • 外国人が国外に居住している場合は、事業主による渡航・帰国費用の負担や住居の確保等、募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。
  • 外国人労働者のあっせんを受ける場合、許可又は届出のある職業紹介事業者より受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からはあっせんを受けないこと。なお、職業紹介事業者が違約金又は保証金を労働者から徴収することは職業安定法違反であること。
  • 国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合、違約金又は保証金の徴収等を行う者を取次機関として利用する職業紹介事業者等からあっせんを受けないこと。
  • 職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。
  • 労働契約の締結に際し、募集時に明示した労働条件の変更等する場合、変更内容等について、書面の交付等により明示すること。
  • 外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること。また、退職の際には、当該労働者の権利に属する金品を返還すること。
  • 事業附属寄宿舎に寄宿させる場合、労働者の健康の保持等に必要な措置を講ずること。
  • 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保(令和2年4月1日から適用)
  • 外国人労働者についても、短時間・有期雇用労働法又は労働者派遣法に定める、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差や差別的取扱いの禁止に関する規定を遵守すること。

• 外国人労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由等について説明すること。【※】

https://www.mhlw.go.jp/content/000690022.pdf

安全衛生の確保

  • 安全衛生教育を実施するときは、外国人が理解できる方法で行うこと。危険物、機械、原材料の取り扱いを理解させる。母国語標記が望ましい。
  • 外国人の労働者が理解できる労働災害防止のための標識、指示等を理解させる。母国語表記で伝える。
  • 産業医、衛生管理者等による健康指導、健康相談、ストレスチェックを行う。

社会保険等の適用等

  • 労働・社会保険に係る法令の内容、給付、請求等について説明する。必要な場合は手続きをとってあげること。
  • 外国人労働者が退職した時、被保険者証を回収。
  • 社会保険の加入。
  • 離職票の交付、失業給付の手続きを教える。
  • 労働災害等が発生した場合、労災の手続き関して外国人労働者やその家族の相談にのり、必要な援助を行う。

生活支援

  • 日本語教育、日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等の理解を深めてあげる。
  • 居住地周辺の行政機関等に関する各種情報の提供。
  • 外国人労働者の相談窓口の設置。市役所の外国人専用窓口、入管の外国人相談窓口を紹介してあげる。
  • 教育訓練の実施。母国語での導入研修も行うこと。
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