令和6年11月1日道路交通法が改正されました。
「自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました」
技能実習生、特定技能者らの移動手段の大半は自転車です。
外を歩いていると、外国人技能実習生と思しき人たちが、スマホを見ながら自転車を運転している姿を良く見かけます。
運転中のながらスマホは禁止
違反者は、
6ヶ月の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
※ただし、停止中の操作は問題ありません。
酒気帯び運転及び幇助も禁止!
これはかなり厳しいですね!自転車だから大丈夫は通用しません。
自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗、自転車の提供をした者に対しての罰則です。
違反者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者、同乗者は
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
中国、東南アジアから来た人たちは、自転車の酒気帯び運転なんてなんとも思っていないかもしれないので、強めに周知したほうがよいですね。
これらの違反を繰り返すとどうなるのでしょうか?
自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
受講命令について
都道府県公安委員会が、対象者に対し自転車運転者講習受講命令書を交付後の3ヶ月以内に自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずるもの。
受講時間・手数料
3時間 6,000円受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金危険な行為とは
危険行為(16類型)
道路交通法施行令 第41条の3(特定小型原動機付自転車危険行為等)信号無視(道路交通法第7条)
通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
路側帯進行方法違反(道路交通法第17条の3第2項)
遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条)
交差点優先車妨害(道路交通法第37条)
環状交差点通行車妨害等(道路交通法第37条の2)
指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法63条の9第1項)
酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項)
安全運転義務違反(道路交通法第70条)
携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5 (注記) )
妨害運転(道路交通法第117条の2第1項第4号又は道路交通法第117条の2の2第1項第8号)
(注記)道路交通法第117条の4第1項第2号又は道路交通法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る。
参考元:自転車運転者講習制度 警視庁
罰金を取られる。
同じ違反を繰り返すと講習を受けなければならない。彼らの懐が痛むことをきちんと伝えて違反防止に努めたいですね。
で、もしも…講習を受けるとなった場合、ベトナム語やらインドネシア語やらの通訳が必要になりそうです。そもそも通訳を認めてくれるかもわかりませんが…。
同じ違反を繰り返したら受講しなければならないけれども、日本語がよくわからず受講ができないので、結果的に罰金5万円取られる可能性もある…と伝えた方が良いですね。
また、自転車に乗る際のヘルメット着用は「努力義務」でありますが、通勤で自転車を利用している実習生には買ってあげた方がよさそうです。