臨時監査を行う時はいつなのか?チェックポイントの見直し

どのようなことが起きたら臨時監査を行えばよいのか分からない。そんな時は外国人技能実習機構に聞けばよい!と言ってはなんですので、先日参加したセミナーの内容をご紹介していきます。

  • 実習実施者が技能実習生に対して暴力、暴言等の人権侵害行為を行っている。
  • 実習実施者が認定計画に従って実習を行わせていない。
  • 出入国関係法令に違反している。実習実施者が不法就労者を雇用している。
  • 労働関係法令違反。技能実習生の労働災害。36協定の限度時間を超える時間外労働があった。



労働関係法令のポイント

賃金の支払いは5つの原則を守らなければならない。

  1. 通貨払いの原則
  2. 全額払いの原則
  3. 毎月払いの原則
  4. 一定期日払いの原則
  5. 直接払いの原則

もはや常識と言ってよい内容ですが、旧制度の時に無茶苦茶な経営者がいました。「現物支給」ってやつです。

社長「残業これだけ頑張ったからお米20kgと野菜を上げたんだ」
私「残業代ってのはお金で払って貰わないと。わかる?わかっててやってるな?」

こんなやりとりも懐かしい…。


最低賃金

地域別最低賃金を守りなさいということです。産業別の最低賃金もあるのでお忘れなく。
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造、業務用機械器具製造は地域別と比べて100円以上高い場合があるので要注意です。

割増賃金の支払

前にも書きましたとおり、下記手当以外は残業割増の算定基礎に含めなければなりません。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 臨時に支払われた賃金
  6. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  7. 住宅手当
精勤手当、皆勤手当てなどは残業割増の計算に入れなければならない!
外国人技能実習機構の実習実施者への検査で、 「残業割増の計算に皆勤手当てと技能手当が入ってねーだろー!えー!?」 と、言われて企業もびっくり。 私どもも当時勉強不足で存じておりませんでした。 うちの組合の外部監査員に相談したところ、外部監査...

60時間を超える時間外労働に対する割増率は、2023年4月より50%となりました。監査の時は要チェックですね。

年次有給休暇

有給休暇取得の条件…雇入れ時の日から6ヶ月継続して雇われていること。全労働日の8割以上を出勤していること。

2019年4月からは年5日の年休を労働者に取得させることが義務となりました。
監査では、技能実習生たちの年休取得状況と合わせて「有給休暇管理簿」の確認もしましょう。ここ最近は、機構の検査では必ず確認してきます。有給休暇管理簿がないため文書での指導を受けた実習実施者もありました。


健康診断について

  1. 雇入れ時の健康診断
  2. 定期健康診断 1年以内ごとに1回実施する。夜勤者については年2回実施することになっています。
  3. 特殊健康診断(有機則第29条など)
  4. じん肺健康診断(じん肺法第3条など)

詳しくは厚労省のページを御覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

※健康診断の結果を労働者に通知すること。健康診断の結果は5年間保管すること。異常の所見がある場合医師に確認すること。

 

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