技能実習実施者が受けた改善指導の内容

それにしても。
検査にやってくる外国人技能実習機構の担当者によって、検査するポイントが全く違いますし、違反事象に対する見方が全く違います。過去数回に渡って定期検査を受けてきて一度も指摘されなかったことを、何故か指摘してくることなんてザラにあります。

建設系実習実施者が実際に受けた改善勧告
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実際に実習実施者が受けた改善勧告の内容を上げていくシリーズ
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また、労基署や入管を退職して再雇用された契約社員たちも見方に偏りがあります。労基署の人間は、企業に臨検に入ったあと、その場で是正勧告を手書きで渡すことができます。入管はできません。機構に転職してもそのくせが抜けず、検査終了直後に手書きの改善勧告、改善指導書を渡す職員もいます。

外国人技能実習機構は、検査の結果をその場で渡しても良いそうです。彼らは、一度出した改善指導、改善勧告を引っ込めることは、まずありません。イチ担当が現場で出した指導書、判断に誤りがあることもあるでしょう。持ち帰り検討してから結果を出してほしいです。

さて、今回は実際に外国人技能実習機構から実習実施者へ出された改善指導についてです。

どれも建設企業です。

タイムカードを記録していなかった

これは、うちの職員も甘かった。定期監査で確認できず、監査を終えた2ヶ月後くらいに4,5ヶ月前のタイムカードが送られてきたり。もっと強く指導するべきでしたが…、タイムカードがないのは問題外です。

技能実習日誌に技能実習指導員の名前が未記載

これもうちの職員にも問題があります。なぜ確認しないのか。単純な見落としとは言え、あまりにも迂闊。

実習生の個室の私有物収納設備が未設置

これ…確か他の企業で改善勧告を受けた覚えがあるのですが?担当者や機構事務所によって判断が全く違います。うちの担当者にも問題有りです。現行制度に移行したばかりだから、指導で済んだのかな?

高所作業をやらせているのに、フルハーネス特別教育をしていなかった

やらなければなりません。
これもうちの担当者の認識があまかった。実習実施者が一番の問題だけれど、うちの職員の質が低すぎますね。特別教育は外部でも行っております。実習実施者が実習生を受け入れる前に、従業員が特別教育を受けているか、技能実習生も受講が必要であることを伝えましょう。

給与を現金支給しているのに受領のサインを交わしていなかった

珍しい現金支給。有限会社を名乗りつつも、ほとんど個人事業主。
雇用条件書に現金支給と記載があるにも関わらず、受領サインを交わしていなかった。定期監査で確認するも、一月分受領書が抜けていることもありました。
「昨日賃金渡したけど、受領書は今度もらっとくよ」
こんな時は危ないです。後日必ず確認しましょう。サインをもらっていない月が2,3あった程度なので指導で済んだと思われます。

夜間作業を若干やらせていた

雇用条件書に夜間作業は書かれていないのにさせていた…。ってこれ、改善勧告受けたところもあるのに、どうして指導で済んだのか?夜勤帯でなく、5時半提示なのに、残業が22時以降もあった日が数日あったためと思われます。

 

 

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