技能実習制度及び特定技能制度の在り方…関係閣僚会議で決定

概要をざっくり抜粋しました。
個人的に気になるのは、受入対象分野がどうなるのかというところです。
現在特定技能分野でなくても、職種によっては、今後追加を検討していくようです。



(1)受入れ対象分野
○ 「特定産業分野」に限定して設定。
○ 技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野があるものは原則受入れ対象分野
として認める方向で検討。技能実習が行われている職種のうち、対応する特定産
業分野がないものは、現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材
確保の機能の実態を確認した上で、特定産業分野への追加を検討。
(2)受入れ見込数
○ 対象分野ごとに受入れ見込数を設定し、受入れ上限数として運用。
(3)設定の在り方
○ 有識者・労使団体等で構成する新たな会議体の意見を踏まえて政府が判断。

(2)人材育成の評価方法
○ 以下の試験合格等を要件とする。
①就労開始前 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当する
日本語講習を認定日本語教育機関等において受講
※受入れ機関は1年経過時までに同試験(ただし、既に合格している場合を除く。)及び
技能検定試験基礎級等を受験させる。
※日本語能力に関しては現行の取扱いを踏まえ各分野でより高い水準を設定可。以下同じ。
②特定技能1号移行時 技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格
※試験等に不合格となった者について、最長1年の在留継続を認める。
③特定技能2号移行時 特定技能2号評価試験等合格/日本語能力B1相当以上の試験(N
3等)合格

(1)「やむを得ない事情がある場合」の転籍
○ 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに手続を柔軟化。現行制度下においても速やかに運用改善を図る。
(2)本人の意向による転籍○ (1)の場合以外は、3年間一つの受入れ機関での就労が効果的であり望ましいものの、以下を満たす場合に同一業務区分内に限り本人意向による転籍を認める。
ア 同一の機関において就労した期間が一定の期間(注1)を超えている
イ 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格(注2)
ウ 転籍先が、適切であると認められる一定の要件を満たす

(注1)当分の間、各分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに1年~2年の範囲内で設定。人材育成の観点を踏まえた上で1年とすることを目指しつつも、1年を超える期間を設定する場合、1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みを検討。
(注2)各分野で、日本語能力A1相当の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で設定。

参考元:https://www.moj.go.jp/isa/content/001412482.pdf



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