新型コロナ関連で休ませた技能実習生に手当を与えなくて良いのか?

「うちでコロナの感染者が出てさあ~、技能実習生も濃厚接触したかもしれないんで、休ませたいんだけど、無給でいいだろ?」

ほんとねえ、払えよと。

払ってください。

職場の人間が感染あるいは陽性だった場合、濃厚接触者あるいは濃厚接触の疑いがあり、企業が職員に安めと命令した。その時は、必ず休業手当なりを支払ってください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000626997.pdf

  • 職場で感染あるいは陽性となった場合は労災処理。
  • 職場以外で感染あるいは陽性となった場合は、休業手当は不要です。ただし、社会保険などの各種保険により傷病手当金が支給されます。

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)について紹介しています。

また、休業、労災等に関して判断に迷ったらこのページを見ると良いでしょう。ほぼカバーできます。厚労省のHPです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

中共武漢コロナの労災認定例:

https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

 

 

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