「うちでコロナの感染者が出てさあ~、技能実習生も濃厚接触したかもしれないんで、休ませたいんだけど、無給でいいだろ?」
ほんとねえ、払えよと。
払ってください。
職場の人間が感染あるいは陽性だった場合、濃厚接触者あるいは濃厚接触の疑いがあり、企業が職員に安めと命令した。その時は、必ず休業手当なりを支払ってください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626997.pdf
- 職場で感染あるいは陽性となった場合は労災処理。
- 職場以外で感染あるいは陽性となった場合は、休業手当は不要です。ただし、社会保険などの各種保険により傷病手当金が支給されます。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)について紹介しています。
また、休業、労災等に関して判断に迷ったらこのページを見ると良いでしょう。ほぼカバーできます。厚労省のHPです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
中共武漢コロナの労災認定例:
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf