精勤手当、皆勤手当てなどは残業割増の計算に入れなければならない!

外国人技能実習機構の実習実施者への検査で、

「残業割増の計算に皆勤手当てと技能手当が入ってねーだろー!えー!?」

と、言われて企業もびっくり。
私どもも当時勉強不足で存じておりませんでした。

うちの組合の外部監査員に相談したところ、外部監査員も納得がいっておらず機構に問い合わせていました。

しかし、機構の指摘に間違いはありませんでした。

「手当てを含めた時給を求めるところから割増賃金の計算を行います」

実質で判断される賃金は除外されます。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 臨時に支払われた賃金
  6. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  7. 住宅手当

ただし、同じ住宅手当でも持ち家、アパートなどの借家住まいの社員関わらず、一律に支給されるものは、実質の伴わない手当てなので除外されません。

精勤手当、皆勤手当、技能手当を支給されている技能実習生の残業割増を計算する際は、これらを算定基礎に入れてください。労働基準法に関する書籍を事務所に一冊は置こう

この企業さん、改善勧告受けましたからね。非常に厳しいです。

労基署のパンフレットより。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf

月給制の場合の割増賃金の単価の出し方は、

割増賃金の単価=(基本給+計算に入れる手当)÷年平均所定労働時間数

特に建築関係はご注意を。


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