技能実習生の入国制限が緩和!からの厳しい?入国条件

 

厚労省や法務省、そして外務省のサイトで入国条件に付いて記載されております。

水際対策強化に係る新たな措置(19)について

3 技能実習について制度所管省庁が別途定める条件
技能実習については、要領のほか、以下の条件を満たすこと。
(1) 受入責任者が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第 23 条第1項第1号に規定する一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること(受入責任者が技能実習法第2条第7項に規定する企業単独型実習実施者である場合を除く。)。
(2) 受入責任者及び当該受入責任者の実習監理を行う監理団体(企業単独型技能実習にあっては受入責任者に限る。)が、過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。
(3) 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。
令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年 6月30日まで
令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日まで
令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年 3月31日まで
令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。
※ 利用対象者とは、当該月に業所管省庁に対して申請を行うことができる者をいいます。
このため、在留資格認定証明書の作成日が上記期間の後の者について申請することはできません。
なお、在留資格認定証明書の再申請に伴い、当初実習予定時期に交付された在留資格
認定証明書と現在所持している在留資格認定証明書の作成日が異なる場合は、当初交付された在留資格認定証明書の作成日が上記に定める期間内であれば、条件を満たしているとみなします。
その場合、4(3)イで提出する在留資格認定証明書の写しの上欄余白に当初交付さ
れた在留資格認定証明書の作成日及び番号を記載してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000851898.pdf

技能実習生が外国人の新規入国制限の見直しを利用して入国する場合に関する
よくあるご質問について

https://www.mhlw.go.jp/content/000852583.pdf

この制度、特定監理団体にとって相当な痛手です。
悪いことをしておらず、ただ優良条件の点数が足りなかっただけです。平常時であれば入国させられたのに、コロナ禍では入国させられない不思議。

昨年、今年と計画認定も許可され、在留資格認定も発行してもらったのにVISAは申請できないってひどすぎませんか?じゃあ、許可を出してきた外国人技能実習機構や入管の判断は何だったのか?自分たちの判断が間違っていたと認めているようなものだと思うんですよね。

改善命令もらった団体、企業は受け入れ不可。これはOK。2年近く受け入れが止まっている状態でこの措置。特定監理団体、処分を受けた団体は完全に干上がるでしょうね。

タイトルとURLをコピーしました