技能実習生のマイナンバーカードについて外国人技能実習機構からのお知らせ

※本ブログでは記事中に広告情報を含みます

監理団体・実習実施者の皆様へ

外国人技能実習制度の適正な運用につきましては、平素から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年11月1日改正の「技能実習制度運用要領~関係者の皆さまへ~」では、入国後講習の「本邦での生活一般に関する知識」において、マイナンバーカードについて、「本人確認書類として利用することができるほか、医療機関等の受診の際には、健康保険証として利用することができるなどの利便性があるので、取得のメリットや取得方法を技能実習生にわかりやすく説明」することとされています。

この点、マイナンバーカードの取得方法や健康保険証として利用するメリット等について解説した資料が下記のウェブサイトにそれぞれ掲載されておりますので、入国後講習において御活用願います。

(マイナンバーカードの取得方法等)

地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト

交付申請書等ダウンロード – マイナンバーカード総合サイト

※特急発行・交付制度による申請方法は以下を参照してください。

特急発行・交付制度による申請方法 – マイナンバーカード総合サイト

(マイナンバーカードの健康保険証としての利用について)

厚生労働省 ウェブサイト

My Number Card as your Health Insurance Certificate (Information for Foreign Residents)

※英語以外の言語についても、翻訳について検討し、作成した際は上記リンクに掲載します。

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