技能実習生の労災保険、傷病手当金についてFP3級問題から抜粋して暗記

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FP3級の問題から抜粋。
技能実習生の監理事業を体系的に学べる教材や資格があればと思っておりましたが、ないですね…。FP3級はライフプランニングが中心ですが、社会保険や労災保険にも触れられています。多くは技能実習生事業に関係ありませんが、事業に役に立つ問題もあるので下記にあげました。

みんなが欲しかった! FPの教科書 3級 2021-2022年 (みんなが欲しかった! シリーズ)


Q1.労働者災害補償保険(労災)は、労働者の業務災害に対して必要な保険給付を行うものであり、通勤災害については保険給付の対象とならない。

A1.対象となる

Q2.労災保険の保険料は、その全額を事業主が負担する。

A1.事業主負担

3.健康保険の被保険者が業務上の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を(4日)以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合、傷病手当金が、(4日)以降の労務について服することができない日から(1年6か月)を限度として支給される。

4.健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該保険者の支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で除した額の(3分の2)である。

5.労災の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の(第4日目)から支給され、その額は原則として1日につき給付基礎日額の(100分の60)に相当する額である。

 

6.厚生年金保険の保険料率は、2004年の年金制度改正により毎年段階的に引き上げられてきたが、2017年9月に(18.3%)に到達し以後は同率で固定されている。

 

労災保険の扱い、労災以外のケガや疾病で実習生が休むことが時々あります。
技能実習生は日本人と比べて、労災事故が倍以上とのことなので、法律に則って対応しなければなりません。

DQN企業で労災隠し、労災処理がわからず、全部有給で処理したり。
仕事以外のけがで長期休暇をとっているにも関わらず、傷病手当金の手続きをしない会社がありました。

3.4.5.は特に暗記しておきましょう。
にしても…厚生年金の保険料率高いですね…高止まりですか。ここまで上がる中、よく暴動が起きなかったなぁ…。

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