技能実習法&外国人技能実習機構…!

 

外国人技能実習生の保護に関する法律ができました。

2016年12月5日読売新聞9面にデカデカと「外国人技能実習制度」に関して掲載されていました。

「外国人技能実習機構に不正防止を期待」とありました。

普段なら制度に関して批判的な内容が多いのですが、関西大学院教授の井口泰氏は、

「前略)経営者が、実習生を大事にして面倒を見ているケースは少なくない。実習生は日本語や日本の労働倫理などを学び、母国に持ち帰る。制度が目的とする「技能・技術移転」は広い意味で捉えるべきで、狭量な解釈は制度の否定につながる。
制度に二面性があるのは事実とは言え、それゆえ不法就労や難民の大量流入を未然に防いで来たとも言える。欧州で急増する難民も、実際は生活苦を理由とした人が少なくない」

久々に良いご意見!
良い経営者だってたくさんいます。幸い、現在私が担当している企業の大半はホワイト社長さんです。前はひどい企業をいくつも抱えていましたが、切るか改心していただきました。

不法就労や難民の流入を未然に防ぐことにも貢献しているのは間違いありません。何度も書いてきましたが、外国人技能実習生の場合1~3年の期限付きですし、職種も企業も縛りがあり、入管、監理団体から管理されていますので、野放しの難民とは全く違います。

派遣国内で日本の文化風習、日本語を学んでいることから、日本に関して全く無知な人間がただ単に働きに来ているのとは意味合いが違います。

 

技能実習法が成立!

技能実習3号が設置され、技能実習2号の間に職能の技能試験3級か、それに相当する資格を取得すれば2年の延長、すなわち3号として実習を継続できます。技能試験3級については、実技試験だけ合格すればOKなので、日本語の筆記試験ははじめから受けなくてもいいのかな…?

まあ、この辺も段階的に日本語の学科試験も必須条件になっていきそうな予感がしますけど。
技能実習法の概要などは下記アドレスをご参照ください。

技能実習制度 運用要領
技能実習制度 運用要領について紹介しています。

技能実習法の概要
技能実習制度の仕組み(新制度の内容を含む。)

長ったらしい法律文書をザザッと読んでみました。『外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』の第三章外国人技能実習機構が非常に気になりました。

 

外国人技能実習機構がやってくるっ!

第1節から第4節までの機構の設立、役員などを適当に読み飛ばし…。知りたいのは機構の業務です。

第五節業務

 

イ 第十二条第一項の規定により認定事務を行うこと。

これは概要書にあるように、実習実施者が技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定をするんですね。※ここで手数料がかかります。

ginou

図式を見る限り、技能実習計画書を認定してもらってから、入国申請を行うんですね。

実習実施計画書も実習生一人ひとり作成となると、事務作業が半端なく増えますね!実習場所によっては同じ職種でも扱う製品も異なり、加工の仕方も違うでしょうから、監理団体と実習実施機関が連携して現場にあった作業内容を作成しないといけませんね。

ロ  第十四条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、またはその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。

実地検査を行うってことは、実習実施計画書を提出した企業に検査員が赴いて根掘り葉掘りと質問され、厳しいチェックを受けるということ。周辺作業や関連作業ばかりで、必須作業を疎かにしている企業さんは作業を改めないといけません。

ハ 第十八条第一項の規定により届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること。

ってことは、いま作成している監査報告書は入管が受理しているけれど、今後は外国人技能実習機構がチェックするってことでしょうね。入管の仕事は多岐に渡っているので、一社一社目を通していられないのでしょう。外国人技能実習機構がじっくりと時間をかけて、穴のあくほど監査報告書をチェックするのか…。厳しくなりそうです。

 

への二 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務。

JITCOの相談窓口のようなものも設置するのでしょうね。実習生が入国したときに、入国管理局、労働局、JITCOの相談窓口一覧を配布していますが、外国人技能実習機構も追加されるのでしょう。

 

第四章 雑則

第百四条主務大臣は、政令で定めるところにより、第三十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、質問又は立入検査(第四十条第三項から第五項までの規定を施行するために行うものに限る。)(次項及び次条において「報告徴収等」という。)の権限の一部を国土交通大臣に委任することができる。

やっぱり機構は肝いりですな。制度が変わるたびに悪徳監理団体、DQN企業が淘汰されてきました。さらなる淘汰が進みそうです。制度をきちんと活用できるように、しょっちゅうメディアから叩かれない制度でありたいですね。

変な小細工はせずに法令遵守で行う。シンプルなんですけどね。それができずに不正行為を行うというのは、そもそも監理団体や実習実施機関のモラルが欠けているか、経営的にもキャパシティが足りていないということです。

 

今後のJITCO(国際研修協力機構)はどうなっていくんだろう?

外国人技能実習機構が実習計画のチェックを行い、実習実施機関の実習場所を実地検査し、帳簿のチェックなどを行うとなると、JITCOの定期巡回(2~3年に一度あるかないか)もなくなり駐在事務所のスタッフもあぶれてしまう。

窓口業務しかやらなくなるのか…。

JITCOのスタッフに聞いてみたら、「多分窓口業務だけになるでしょうね」とのことでした。新制度に関するリーフレットや法令を見ても、国際研修協力機構・JITCOの存在が全く感じられない。どころか、どこにも記載されていませんでした。

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