技能実習生、外国人労働者の年金脱退一時金

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技能実習生、外国人労働者は、日本で年金を支払うのは義務です。
もうすでに絶滅したと思いますが、旧制度時代、外国人技能実習生に国保も年金も加入させていない企業がありました。

掛け捨てになるからなんて言っていましたけど、ちゃんと脱退一時金として戻ってきます。

技能実習生、企業より、

「36ヶ月の年金しか返ってこないのだから、3号を2年やったら、その分は返金されないのか?」

と、よく質問を受けます。
これに関しては、すでに今年4月に法改正しており、60ヶ月分まで脱退一時金が認められるようになりました。



日本年金機構から抜粋します。

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042809.html

質問:
外国人技能実習(※)1号・2号の実習期間(合計3年間)の終了後に一時帰国し、その後日本に再入国して3号の実習期間(合計2年間)も終了しました。再帰国後に1号・2号・3号の合計5年間分について脱退一時金を請求した場合、どのように支払われますか。

お答えします
年金の加入期間が、1.「2021年(令和3年)4月以降に年金の加入期間がある場合」 2.「2021年(令和3年)3月以前のみに年金の加入期間がある場合」で、脱退一時金の支給上限月数が異なるため、実習期間の5年間分については、以下の通り計算し支払われます。

1.2021年(令和3年)4月以降に年金の加入期間がある場合
脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数は60月(5年)となります。そのため、技能実習3号終了後の帰国時に請求した場合、まとめて5年分の支払を受けることができます。

※外国人技能実習制度は、国際貢献のため開発途上地域等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能等を移転する制度です。技能実習は、1号(1年以内)・2号(2年以内)・3号(2年以内)の各段階に分かれており、2号技能実習終了後、3号技能実習に移行する場合には、移行前または移行後1年以内に必ず1月以上帰国することになっています。

2.2021年(令和3年)3月以前のみに年金の加入期間がある場合
脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数は36月(3年)のままとなるため、実習期間(5年間分)の脱退一時金の支給額は、支給上限月数を36月(3年)として計算されます。また、脱退一時金を請求する以前の全ての期間(5年間分)が年金加入期間ではなくなります。



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