東京入管での資格変更、期間更新手続きの手数料が前払いになった

東京入管での資格変更許可申請、期間更新許可申請時、4,000円の収入印紙を貼った手数料納付書は新在留カードが出来上がった時でした。しかし、12月1日から運用が変わり、手数料納付書は申請時に前払いとなりました。

細かい運用なので通知していなかったのか?
先般、JITCOを通じて申請した時JITCOのスタッフから言われました。

それから、入管も多少は便利になったようです。
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334976.pdf

特定活動と短期滞在ビザ

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005054.pdf

特にベトナム人技能実習生の帰国が困難となっております。
帰国困難者や企業による雇い止めのため、悪事に走るベトナム人実習生も増加傾向です。というか、そんなこと関係なく元々銭を稼ぐためなら手段を選ばないような輩が多い気がします。

特定活動も緩和されて、職種にほんの少し広がりが。

ただ…これだと意味ない気がします。
職種に制限はあるけど就労でき、短期滞在ビザよりも働ける。でも、職種に制限がある。
もうちょっと緩めてやらないと、またベトナム人が不逞化しますよ…。

短期滞在ビザも週28時間のアルバイトが可能になりました。
しかも、職種に制限がないので職業選択の幅が広がりました。この時期あれですけど…ぶっちゃけ時給3000円のホステスも可能。短期滞在ビザもトラブルのもとになりそうです。

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