技能実習から特定技能、技能実習から特定活動、特定活動から特定技能

 

1.技能実習から特定技能や特定活動(就労可)に変更する際の注意点

技能実習と特定技能あるいは特定活動が同職種の場合です。
技能実習の雇用契約終了後も在留期間が残っていても、技能実習の資格で就労は出来ません。特定技能へ変更中であっても就労不可です。

2.技能実習(A職種)から特定技能(B職種)へ移行したいが、B職種の特定技能資格がない場合、技能実習から特定活動に変更する。

例えば、技能実習でプラスチック成形をしていたが、特定技能では食品加工で働きたい場合、特定技能の資格を得るための試験に合格しなければなりません。実習期間中に取得できれば良いのですが、取得できなかった場合、技能実習生から特定活動(就労可)に切り替えます。この特定活動は、資格受験、特定技能になるためのつなぎとなります。

スムースに移行を行うためには、雇用契約終了1ヶ月前には、入国管理局に資格変更の手続きを申請してください。

雇用契約が切れた後(在留期間は残っている状態)では、申請期間中は就労できません。

タイトルとURLをコピーしました