監理団体が、最低限覚えておくべき令和5年度の法改正について

かなりざっくりです。
監理団体の職員として、法改正した部分を全て網羅することが望ましいのですが、私は頭がよろしくないので、必要最低限、これだけは知っておこう!と思ったものを羅列してみました。詳しくは外国人技能実習機構の運用要領を御覧ください。

https://onl.bz/kfKqLym
  1. 監理団体は3ヶ月に1回以上の頻度で、実習実施者に対して監査を行う。
    ※「3月に1回以上の頻度」とは、入国後講習開始日の属する月を起算月とする3月(四半期)ごとに少なくとも1回監査を実施ること。以前は、入国後講習終了後、配属してから3ヶ月以内であった。
    例えば、入国後講習開始日が4月16日である場合は、6月30日までに監査を実施する必要があり、次回は、7月1日から9月30日までの期間に、監査を実施しなければならない。
  2. 技能実習計画の作成指導者に関して
    監理団体と雇用契約がない者を、作成指導者にすることはできない。雇用契約がない者が作成した計画は、名義貸しになる。
  3. 規定、監理費徴収明示書などはHPに載せること。
  4. 外国人雇用状況届出日は、雇用保険被保険者通知書に記載されている「確認通知年月日」を確認すること。
  5. 転籍時の作業・職種について
    実習実施者や監理団体のやむを得ない事情により、実習継続が困難になった場合等は転籍が認められる事例を列挙した。原則同職種同作業であるが、見つからない場合同一職種内での転籍が認められることがある。
    2号、3号がやむを得ない事情により、同一職種内の異なる作業で実習する場合、前段階の技能検定の受検は必須ではない。例)手溶接の3号実習生が、半自動溶接の企業へ転籍した後、基礎級や専門級の受検は必須でないということ。
  6. 技能検定等の合格証書は本人が必ず保管すること。
  7. 技能実習中断から再開する場合、新規に計画認定を申請する必要がなくなり、変更認定手続のみで再開可能となった。
  8. 技能実習手帳に加えて、同アプリを使用するよう勧めている。
  9. 法令で技能講習等の修了が義務付けられている作業を行わせる場合、講習を修了させること。修了せずに当該作業を行わせた場合は、労働安全衛生法等に違反となる。
    例)玉掛講習を受けずに、玉掛作業を行わせるなど。
  10. 実習開始後、実習実施者の主催による日本語講習等に、実習生を強制的に参加させる場合は、労働基準法上の労働時間となる。
  11. 3号実習生の帰国期間の計算方法
    一時帰国期間の計算においては、初日は含まない。
    例)1月1日に出国した場合、2月1日以降に日本に上陸すること。
  12. 技能実習指導員の配置
    必ずしも実習生と指導員を常に同時に配置することまで求めないが、直接指導が必要なので、複数人選任するのが望ましい。
  13. 宿舎の設備
    消火設備を設置するだけでなく、日頃からメンテナンスを怠らないための措置を講じること。
    個人の保管庫について、鍵付きのスーツケースを保管庫とすることはできない。
  14. 実習実施者の常勤職員数の計上方法
    ・所定労働時間が週5日以上及び年間217日以上であり、週の所定労働時間が30時間以上であること。
    ・雇用保険の被保険者であって、かつ、週の所定労働時間が30時間以上であること。
  15. 「技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書」は、実習実施者が保管すること。
  16. やむを得ない不受検者について
    実習生自身が受検を辞退した場合含まない。
    一度不合格となり、再受験前に実習を終了した場合も、やむを得ない不受検者に含まない。



妊娠・出産

その上で、技能実習生が帰国することを希望した場合には、技能実習の継続や終了後の再開の意思を把握するための資料として、技能実習生本人が作成した 「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(参考様式第 1-42 号)を 、監理団体又は企業単独型実習実施者において保管するようにしてください。
また、一度技能実習を中断した後に、同じ実習実施者の下で技能実習を再開する場合には、新規の技能実習計画の認定は必要なく、変更認定により行えることとしています。この場合は、技能実習を中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由)を提出することが必要となります(中断理由が自身の妊娠・出産等の場合にあっては、経緯等を記載した理由書に代えて、「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(参考様式第 1-42 号) 写しを提出することも可能です。) 。
なお、再開に際して人数枠に係る基準を満たしている必要があります(人数枠の特例は適用されません。)。
そのため、本人が出産等のため一度は帰国を希望する場合であっても、上記申告書を使用するなどして、計画的に技能実習を再開することができるように実習再開の意思をあらかじめ確認し、再開する場合の時期、双方の連絡先などについて認識を共有しておくことが望まれます。
○ 病気・怪我による技能実習の中断については、入院を伴う治療等実習に全く従事することができず技能修得を行うことができなかったことが客観的に立証できる場合に限られるため、単に体調不良等を理由として数日間自宅で療養する場合など、技能実習を行わせることが困難となったものと認められないときは、再開は認められません。そのため、このような場合には、技能実習実施困難時届出書を提出することは不要となります。
○ 技能実習生の妊娠・出産等を理由に、技能実習生の意に反して一方的に技能実習を打ち切った場合は、認定計画に従って技能実習を行わせていないものとして、技能実習計画の認定の取消しの対象となります。


相談支援体制

(6) 地域社会との共生に関するもの
○ 「受け入れた技能実習生に対し、日本語の教育の支援を行っていること」については、例えば、以下の事由が該当します。単に日本語学校の紹介をすること、日本語のみの時間を実習中に設定すること、職員との日常会話の機会を増やすことといった対応のみでは、日本語の教育の支援を行っているとはいえません。
① 実習実施者自身が教材を用意し日本語講習を実施すること
② 外部講師を招いて日本語教育を実施すること
③ 日本語学校へ通学する際の金銭的支援をすること
○ 「地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること」については、例えば、以下の事由が該当します。一般人向け(日本人向け)のイベントを単に周知するといった対応のみでは、地域社会との交流を行う機会をアレンジしたとはいえません。
① 地域祭りを企画して技能実習生を参加させること
② ボランティア活動に技能実習生を参加(ゴミ拾い、老人ホーム訪問など)させること
③ 町内会に技能実習生を参加させること
④ 国際交流イベントを実施して技能実習生を参加させること
○ 「日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること」については、例えば、以下の事由が該当します。技能実習生と日本食を単に食べに行く、一般人(日本人向け)向けのイベントを単に周知するといった対応のみでは、日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていたとはいえません。
① 季節ごとのイベントを実施(正月、花見、月見等)すること
② 文化講習を実施(実施者の施設内もしくは実施者の主導による茶道体験、折り紙、着付け、和食作り等)すること
③ 外部の文化講習等を受講する際の金銭的支援をすること
④ 社会科見学(博物館・美術館・寺院等の見学)を実施すること

22.監理費
○ 監理費が実費であることについて
監理費の額については、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費のいずれの種類においても、規則第37条において実費に限る旨の規定がされているため、それぞれについて、徴収額と支出額が一致することが原則であることに留意する必要があります。
あらかじめ監理費を預託させた場合において、預託額が、監理費として精算(徴収)した額を上回るときは、当該額については、決算後に精算することや、それ以降に監理費として預託させる額を減額するなどの手法により実習実施者に対して返還することが求められ、返還せずに他の用途に費消する等した場合には、法第 28 条第1項で禁止されている手数料又は報酬を受けたものと見なされる場合があります。また、監理費を預託させた場合や、監理費(預託金)を次年度に繰り越す場合には、会計上、その金額等を明らかにしておくことが求められます。
○ 毎月定額を預託する場合の取扱いについて
監理費の料金表に基づき実習実施者が事前に監理団体へ毎月定額を預託する場合についても、監理費の種類ごとの預託額を明確にしておく必要があります。
このように事前に預託を受ける場合にあっては、預託額を記録するとともに、監理費として精算(支出)した場合は、その旨を監理費管理簿に記載する必要があります。

23.困難届け
(1)妊娠等の取り扱い
その上で、技能実習生が帰国することを希望した場合には、技能実習の継続や終了後の再開の意思を把握するための資料として、技能実習生本人が作成した 「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(参考様式第 1-42 号)を 、監理団体又は企業単独型実習実施者において保管するようにしてください。
(2)失踪した実習生が、失踪前の実習実施者に復帰したい場合、機構事務所に相談すること。

外国人技能実習機構HPよりhttps://onl.bz/kfKqLym

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