技能実習生がけがをした場合、実習実施者、組合どちらが労働者死傷病報告を提出するのか

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技能実習生が労働災害に遭い、数日入院した場合、労災事故を外国人技能実習機構へ提出するのはもちろん、労働者死傷病報告も添付しなければなりません。

労働者死傷病報告を提出しなければならない事故が発生。
企業担当者に報告書の依頼をしたところ、

「そっちが実習生を派遣しているんだから、そっちが書いてよ」

知ったかぶりが…。
そもそも技能実習生は企業が直接雇用しているわけなんだから、受け入れ企業が書かなければなりません。

「派遣元と派遣先がさぁ~…」

と、言っていましたけど、監理団体は派遣元ではありません。

とは言え、ちょっと気になったので調べてみました。

派遣労働者がけがをした場合、派遣先と派遣元ともに「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する必要があります。

派遣元は、事業場において派遣労働者がけがなどをした場合、派遣先が提出した労働者死傷病報告の写しを求め、その内容を踏まえて労働者死傷病報告を作成しなければなりません。

派遣先:

労働者死傷病報告原本を労基署に提出。
写しを派遣元に提出。

派遣元:

写しを元に労働者死傷病報告を作成する。
作成した労働者死傷病報告と派遣先からもらった労働者死傷病報告の写しを労基署に提出する。

派遣会社に勤めておられている方にとっては常識ですが、私は知らなかったので記事にしてみました。

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