技能実習生の仕事をしていると、労働関連法をちょっとかじっておかないといけません。
何度か本で読んだり、他人から見たり聞いたりしていても、現場で問題に直面した時にパッと頭に浮かんで来ないんですよね^^;自分の未熟なところなんですが、他の方も同じような経験をされていると思います。
で、スマホなりPCで「36協定 特別条項 残業」なんてキーワード検索をかける…。
どこぞの行政書士や社労士のページにヒットしてしまいがちです。ほぼ間違いないのでしょうけど、ちょっと信憑性が…と感じてしまうのは確か。
やはり公的な機関から発行されているものが良いですね。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-2_03.pdf
昨年4月から、技能実習制度に改正があり、月当たりの残業時間が45時間以上あるいは変形労働時間制の場合42時間以上となった場合、軽微変更届を提出する義務が生じました。
平日残業と休日出勤を合わせると50時間を超えていたので、実習実施者担当者に、
「軽微変更届出しますね」
と伝えたら、
「休日出勤を残業に含めるな~!
とのこと。含めなければなりません。
それと、数ヶ月平均の残業時間の上限についても、理解していない担当者がいますので注意です。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなけれ
ばなりません。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平
均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度