外国人技能実習機構から通知が来ました。
すでにご存じの方が多いと思いますが、大事なことです。技能実習生の入国後講習期間中は、国民年金及び国民健康保険に加入すること。保険については免除手続きが可能です。
以下、転載です。
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外国人技能実習生の公的年金制度への加入等について、日頃より各種講習の実施や技能実習生からの相談への御対応等、御理解御協力を賜りましてありがとうございます。
さて、技能実習生については、実習開始前の入国後講習中は、国民年金に加入いただくことが義務となっています。
入国後講習の後は、実習先が
1)厚生年金の適用事業所であれば厚生年金へ加入
2)厚生年金の適用事業所でない場合は引き続き国民年金に加入
することとなりますが、入国後講習中の期間について、加入義務があるにもかかわらず、技能実習生の国民年金への加入手続及び保険料納付(又は保険料の免除申請)が行われていないケースがあります。
技能実習生のうち、入国直後に国民年金保険料を納付することは経済的に困難な方もいると思われますが、原則として市町村の国民年金担当窓口で保険料の免除申請を行っていただければ、入国後講習中の期間(実習開始後も引き続き国民年金に加入する場合は、さらにその後1年程度の間)は国民年金保険料が免除されることとなりますので、技能実習生が入国後すみやかに国民年金の手続を適切に行うよう、貴団体におかれては技能実習生への指導と支援をお願いいたします。
※国民年金保険料は、地方税法上の前年度所得が一定額以下の場合には、申請により免除となるところ、入国直後の外国人はこれに該当するため、申請があれば原則として免除となります。
国民年金の手続きを適切に行っていただくことは、日本国内に住所を有する者の義務であるとともに、技能実習生に万が一の病気やケガの際の障害年金の受給権の確保や、脱退一時金の受給資格等にも繋がるため、何卒ご理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【最寄りの年金事務所からの御相談について】
最寄りの年金事務所から監理団体様へ技能実習生に対する制度周知についての御相談(パンフレットの設置など)の御連絡をさせていただく場合がございます。
重ねてのご依頼となり恐縮でございますが、年金事務所から相談があった場合には可能な限り御協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
【関連リンク】
パンフレット「技能実習生・実習実施者の皆様へ」
https://www.otit.go.jp/g/5CAeXeuZQr785&i=1e8Y
日本年金機構ホームページ「外国人のみなさま/International」
https://www.otit.go.jp/g/7CPswFdpBn786&i=1e8Y
【問合せ先】
厚生労働省年金局事業管理課(国民年金管理係)
nenkin-kokunen@mhlw.go.jp
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