有給休暇管理簿は必ず作成、保管しておきましょう。
作成、保管は義務ですよっ!
ただし、罰則はありません^^;
年次有給休暇管理簿の保存に関しては罰則がないものの、年次有給休暇を年間5日間以上取得させなかった場合については罰則が規定されています。 年間5日間の有給休暇を取得させなかった雇用主には、30万円以下の罰金が科されることがあります。
厚労省の有給休暇管理簿に関する資料
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
最近の外国人技能実習機構の検査では、必ずと言ってよいほど提示を求められます。
「作成していなかったらどうなるか?」ですって?
改善指導以上きます。
この辺は…機構の地方事務所や機構の職員によって異なります。口頭注意で済むこともあります。
何より大事なのは、従業員に年5日間以上の有給休暇を取らせることです。
技能実習生ももちろん対象です。
「はぁ?うちは病気以外で休ませねえよ!」
という企業はペケポンです。
私が担当している企業の担当者も頭が硬いと言うか、技能実習生を労働力としか思っていない人間がおります。
技能実習生が有給休暇を取得。
コロナ前の話です。
銀行送金やらの手続きを行うために休暇をとり、その日は友人らと一緒に遊びに行ったそうです。
「有給休暇とって遊ぶとは何事だ!そんなことを二度としないよう才谷さん注意してくれよ!」
ええええ?
「そりゃあおかしいでしょ。日本人職員だって子供の運動会とかで休むじゃないですか。実習生だって遊ぶために有給休暇とってもいいと思いますよ」
「ぐぬぬ…」
となったことがありました。
理由もなく頻繁に休みを取ろうとしたり、事前に通知もなく有給休暇を取るような技能実習生は例外ですが、前もって申請した有給休暇については許可してほしいものです。
実習実施者への訪問指導、監査訪問時に有給休暇管理簿の有無の確認。ない場合は、作成するよう伝えてください。