JITCOからの連絡です。
納税証明書の税目が不足しているケースが多いそうです。注意しましょう。
〇「点検の現場から」(第1回) 書類の不備について
在留資格「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請においては、所属機関に関する必要書類として「税務署発行の納税証明書(その3)」の提出が求められていますが、この納税証明書の税目が不足している案件が散見されます。
特に、「源泉所得税及び復興特別所得税」については、税務署における納税証明書交付請求書にこの税目についてのチェックボックスがないため注意が必要です。必ず請求書の「その他」にチェックを入れた上で、「その他」の欄内に「源泉所得税及び復興特別所得税」と記載して下さい(※下記リンクより記載例をご参照ください)。
https://willap.jp/filep/AAAMxCtSeuB5fCJTb5tViuO4NtM
不備のある書類で入管当局に申請した場合、申請から一定の期間が経過した後に入管当局から書類の追加提出の指示がきますので(最近の事案では追加提出の指示が申請から2か月近く後にきた案件もあります。)、最初から適切な書類で申請を行った場合に比べ許可までに多くの時間を要することになります。
JITCOでは、法令・要領等に従って申請書類に不備等がないか点検しています。JITCOから指摘があった場合は適切な書類に差し替えていただくようお願いします。