今更感のあることですが、監査報告書の提出遅れは、どんな言い訳をしても改善勧告を受けます。
監査報告書の提出先は、外国人技能実習機構の各地方事務所に提出します。
もう4年前ですが、うちの組合も監査報告書の提出が遅れたため勧告を受けたことがあります。
- 定期監査報告は3ヶ月に1度。
- 監査を実施してから2ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
提出期限を1週間過ぎてしまった企業が2社
理由は、賃金台帳等の書類を確認するのが遅くなったため。監査時には賃金台帳がなく、提出してもらったのは監査実施日から2ヶ月近くなった頃。確認して、機構へ報告書を提出した頃は2ヶ月が過ぎていました。更に、機構の指導課の担当者がチェックするまで時間がかかります。
期限切れ1週間前に郵送。
指導課が確認したのは、期限切れから2週間経過してからでした。
他もう1社は、うちの管理ミスによる提出遅れ。
そもそも監査が出来ず
3ヶ月以内に監査が出来なかったケースもありました。
某建築企業で監査を拒否されたためでした。とにかく柄の悪い社長で、賃金台帳は見せない、各種帳簿類(実習記録、履行状況に係る管理簿等)を作成もしておらず、監理団体の職員が来て口うるさく言わるのが嫌だからという理由でした。
監査が出来ないので、監査報告書が書けない。
でも、これでは駄目なんです。
- 監査を行ったけど資料が不足していた。
- 監査そのものを行うことが出来なかった。
出来ない場合も監査報告書の提出が必要です。
監査報告の下欄にこのような記載があります。
5 12欄には、技能実習生が従事する業務の性質上、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第52条第1号に規定する方法により監査を行うことができなかった場合に、その理由と他の適切な監査方法を記載すること。
何はともあれ、監査が出来ない状況でしたら、まずは機構に相談が一番ですね。