ミャンマーにおいては、 2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案やデモに参加していない住民に対する暴力等も報告され、情勢が不透明な状況であったことから、出入国在留管理庁では、同年5月28日以降、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として、在留や就労を認めることとしていました。
一方、令和5年(2023年)の技能実習生の失踪状況を見ると、失踪技能実習生の多くが、緊急避難措置に係る「特定活動」への在留資格変更許可を受けていることが判明しており、当該措置の誤用・濫用が疑われる状況にあることから、今般、その取扱いが見直されました。
具体的には、技能実習を修了していない者から、緊急避難措置に係る「特定活動」への在留資格変更許可の申請があった場合については、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できない場合を除き、在留資格の変更が認められないこととなります。
この点、入管庁における在留審査では、監理団体等において実習先の変更に係る必要な措置を講じたか否かの確認を行うための資料として、技能実習生本人に対して、監理団体等に作成いただく「説明書」の提出を求めることとされていますので、技能実習生から当該資料の作成について依頼等があった場合は、御協力をお願いいたします。
本取扱いの詳細については、入管庁HPに掲載されておりますので、御確認いただくとともに、御不明な点等については、最寄りの地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。
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