外国人労働者雇用労務管理責任者の選任について、以前記事に書きました。
これは是非受けてみようと思い、早速受講してまいりました。
外国人労働者雇用労務責任者とは…
外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者を選任してください。雇用労務責任者は、外国人労働者の雇用や労働条件等に関する事項(事項の詳しい内容は、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」をご参照ください。)についての管理や、関係行政機関との連絡など、外国人労働者の雇用労務管理を担当することを職務とし、原則として人事課長、労務課長など各事業所の管理職の中から選任してください。
外国人労働者の雇用労務責任者を選任してください (mhlw.go.jp)
今は努力義務ですが、これだけ外国人労働者が増えてきますと、近い内に義務になりそうです。育成就労制度が始まると、監理支援団体に求められる可能性もあると思いましたので受講してきました。
外国人労働者雇用労務管理責任者講習は…
- 無料です。
- 厚生労働省に委託されている団体が講義を行っております。※厚生労働省受託事業「外国人労働者雇用労務管理責任者講習モデル事業」です。
- 講義の時間は休憩を含め約3時間30分です。
- 講座の終盤に簡単なテストとアンケートがあります。
・テストとアンケートを提出すると「外国人労働者雇用労務管理責任者受講証明書」が発行されます。
講習の概要
私が受講した講義は4つに分かれていました。
- 適正な外国人労働者雇用労務管理の必要性
- 在留管理制度の知識・手続きと外国人雇用状況提出
- 労働関係法令・社会保険関係法令等の知識と対応
- 異文化理解とコミュニケーション
- まとめ。アンケート、小テスト
良かった点
- 雇用側が読むべき資料、外国人労働者への日本語教育資料、法令に関する資料等の紹介がなされていたこと。
- 小テストは簡単。
- 無料であること。
- 講義の時間がそれほど長くない。
- 実際に入管法や労働関係法令に違反した実例を紹介していてわかりやすい。
- 技能実習生、特定技能者、留学生などのアルバイト等、外国人労働者の在留資格を問わず、全般的な雇用のルールを紹介してくれたこと。
内容に関しては、実習実施者、監理団体、登録支援機関の人間であれば、すでに知っていることばかりだと思います。今回は、私が知らなかったことを備忘録も含めて書いていきたいと思います講義全体の概要については後日まとめます。。
外国人雇用のルール 不法就労の実例
- アルバイトの留学生が卒業式を終えた。在留期限はまだあるので、4月1日の就職日まで働かせていた。後日、入管の調査で不法就労であると指摘を受けた。留学生は資格外活動許可をもらって週28時間の就労が可能であるが、「在学中」という条件付きであるため、卒業後の空白期間中に就労はできない。
- 技術・人文知識・国際業務」を有している外国人に、現場仕事をやらせてしまったことが発覚。当該外国人は通訳・翻訳が正規の業務だったが、たまたま現場が忙しくなったので手伝わせてしまった。
2.については知っております。実際、だいぶ前ですが、うちの組合の受入企業が「技人国」の外国人に現場仕事をさせていました。指導後、退職してもらったり、帰化または永住権を取得させて事なきを得ましたが…非常に危険ですので、技能実習生・特定技能者を受け入れている企業には注意喚起していきましょう。
外国人雇用状況届け出
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)を届けるよう案内していましたが、「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)」を届け出するよう企業に案内していなかったので、これからは企業に案内しよう。※まあ、案内なんてしなくてもみなさんやっていますけどね。
雇用保険が発生しない外国人アルバイトを雇用する場合、様式第3号を届け出ること。また、様式第3号については、インターネットでも届け出可能。
受けておいて損はない
何度も書きましたが、受講は無料です。外国人労働者雇用労務責任者の選任は努力義務です。ただ、専任された場合は受講してください。監理団体責任者講習よりも遥かにハードルが低いです。そのうち選任は義務化されるかもしれませんし、無料のうちに…講習内容が難しくなる前に受講した方がお得だと個人的に思っています。