【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)

※本ブログでは記事中に広告情報を含みます

出入国在留管理庁からの重要なお知らせなので、転載いたします。

参考元:https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html

外国人技能実習制度の適正な運用につきましては、平素から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

すでに御案内しているとおり、フィリピン及びネパールは本年6月23日から、ベトナムは本年9月1日から、入国前結核スクリーニングがそれぞれ開始されます。対象国から技能実習生を受け入れるに当たっては、同日以降の在留資格認定証明書交付申請時に結核非発病証明書が必要となりますので御留意ください。

制度の概要は以下のとおりです。

 

【入国前結核スクリーニングの実施方法】

1 申請される方は、日本国政府が指定する国外の医療機関(以下「指定健診医療機関」という。)で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診します。

2 検査の結果、結核を発病していないと判断された方には、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。

3 発行された「結核非発病証明書」を、在留資格認定証明書交付申請時に提出します。

 

【提出書類】

「結核非発病証明書」(写し及びスキャンデータを含む。)

 

ただし、以下に該当する方については、結核非発病証明書の代わりに次の書類の提出が必要です。

○現在の居住地が対象国以外の国又は地域である対象国籍の方

→現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることに係る説明書(※)(現在居住している国・地域の滞在許可証等の写し(スキャンデータを含む。)を添付)

○やむを得ない特段の事情により結核非発病証明書を提出できない方

→結核非発病証明書の提出ができないことに係る理由書(※)

※各様式は、出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html )に掲載されています。

 

 

制度の詳細については、厚生労働省の特設サイト(https://jpets.mhlw.go.jp/jp/ )を御確認ください。

また、在留資格認定証明書交付申請の手続に関する内容については、出入国在留管理庁のホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html )を御確認ください。

 

問い合わせ先:

【入国前結核スクリーニングについて】

厚生労働省感染症対策部感染症対策課

03-5253-1111(代表)

 

【在留資格認定証明書交付申請手続について】

出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課

045-370-9755(代表)(内線:6803)

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