技能実習生のマイナ保険証について

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健康保険証が廃止されます。

マイナンバーカードの保険証利用|マイナポータル
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。利用するには、事前に登録が必要です。

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。
2024年12月2日以降新規の健康保険証の発行が廃止されます。

入国した技能実習生のマイナンバーカード作成、健康保険証利用の申請登録の流れ

まず、入国後すぐではなく、企業配属時に居住する市町村役場でマイナンバーカードの交付申請を行います。

  1. 役所でマイナンバーカードの交付申請
  2. 概ね1カ月で市区町村から、交付通知書(はがき)が登録した住所に届く
  3. 在留カード等必要な書類を持って、交付通知書(はがき)に記載された期限までに本人が取得しに行く
    ※代理人交付も可能。ただし、市区町村により異なる。
  4. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

市区町村からの交付通知書が届くのに1ヶ月ほどかかりますので、入国後講習中にマイナンバーカードを作成しない方が良いですね(実習実施者と入国後講習機関が同市区町村にあれば別ですが)。



技能実習生の健康保険証の切り替え

2024年12月1日までは健康保険証の新規発行は行われています。経過措置として2025年12月1日までは健康保険証も使用可能です。

従来の保険証は経過措置期間が終了するまで保持するのが良いです。

私も恐らく経過措置ギリギリまで使うかと思います。

マイナ保険証を持っていない人には、加入者証明書(保険証)の代わりになる「資格確認書」が無償発行されます。資格確認書の有効期間は5年以内です。期間終了後は更新可能です。

マイナ保険証 6つの嘘

 



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