多くの誤解を生んだ在留期間が2年もらえるという話

結論:

  • 新制度の下技能実習生の資格変更をしても最大1年しか在留期間はもらえません。
  • 2号1年目から2年目に上がるときにも在留期間の更新手続きが必要です。

新制度の下技能実習生が資格変更(1号から2号へ変更)した場合、2年間の在留期間がもらえるものと勘違いされていた方がいらっしゃったと思います。かくいう私も、てっきり2年間もらえるものと思っておりました

資格変更の計画認定を外国人技能実習機構に提出する際、2号1年目、2年目を提出して許可されてしまえば、在留期間も2年もらえると。確かにJITCOのセミナーや新制度に関する資料を見ても、2年の在留期間を取得できるようなイメージでした。

私も機構、JITCOに聞いた際にも「そうですね。2年間もらえますから、旧制度よりも事務手続きが減って楽になりますよ」と伺いました。

しかし、実際のところ在留期間は1年しかもらえません。

「6ヶ月しかもらえないけど!?」

という団体はさておき。

計画認定は2年分許可されたけれども、在留期間の更新は別物なのです。
2号1年目から2号2年目に上がる時にも在留期間の更新作業が必要になります。機構を通すことなく、入管に申請書類を提出して期間更新を行います。

まあ、よく考えてみれば旧制度の時もそうでしたよね。
JITCO経由の移行申請時に2号1年目、2年目の技能実習計画書原本を提出して、2号2年目に上がる際の期間更新では写しを提出していました。

旧制度に置いても2号の期間更新作業なんて簡単に出来ました。資料をちょいちょいと集めて、資格変更時に作った書類の写しを提出して終わりでした。

新制度では入管に提出する書類が極端に減っているので、長い目で見たら新制度の方が若干事務作業量が減ったような気がします。

それに…もしも2年の在留期間なんてもらえたら、これを機に失踪する輩も増えるでしょう。ドブラック低賃金な企業でもいいから取り敢えず来日して1年間は耐える。2年目の在留資格を得たらとんずらして資格外活動をする。確かに資格外の労働は違反だけれども、在留期間無いであるため不法滞在ではないことが失踪者にとっての強みでもあります。

「2年の在留期間もらえて事務手続きが楽になるわ~」

と、思っていた自分。かなりお花畑でした。2年の在留期間なんて冗談じゃない。危険極まりないですな。

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