技能実習1号から2号へ上がる際、技能試験の基礎級等に合格することが条件になっております。
しかし、中共コロナウイルスの影響により受験が延期となり、在留期限が過ぎてしまうケースがあります。
在留期限が切れてしまう前に管轄の入管局へ本人が出向き、特定活動に切り替えれば就労、滞在が可能となります。
しかし、技能実習のような「長期滞在」ではなく「短期滞在」となってしまいます。
外国人が給付金10万円を貰うには4月27日の時点で長期滞在者である必要があります。
例えば、4月上旬に1号から特定活動に切り替えてしまった場合、10万円を支給してもらえません。
気をつけたいですね。
気をつけようがないか…。