ご注意。短期滞在や3ヶ月の特定活動では10万円の給付金をもらえない

※本ブログでは記事中に広告情報を含みます

技能実習1号から2号へ上がる際、技能試験の基礎級等に合格することが条件になっております。
しかし、中共コロナウイルスの影響により受験が延期となり、在留期限が過ぎてしまうケースがあります。
在留期限が切れてしまう前に管轄の入管局へ本人が出向き、特定活動に切り替えれば就労、滞在が可能となります。
 
しかし、技能実習のような「長期滞在」ではなく「短期滞在」となってしまいます。
外国人が給付金10万円を貰うには4月27日の時点で長期滞在者である必要があります。
 
例えば、4月上旬に1号から特定活動に切り替えてしまった場合、10万円を支給してもらえません。
気をつけたいですね。
 
気をつけようがないか…。
タイトルとURLをコピーしました