技能実習生が妊娠したら!?どーするよ!?

松戸共生研修センターさんからの情報です。

入国後講習センターさんなのですが、配属後、監理団体や実習実施者が直面する技能実習生のトラブルについても取り上げてくださり、大変ありがたいです。

講習を終えても、巣立っていった実習生を気にかけてくれる素晴らしい学校ですね。

松戸共生研修センターさんのURLはこちらです。

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以下引用です。

<今年は、育児介護休業法の大改正があり、多くの会社様では就業規則の改正作業をされていますので、女子社員を雇用されている会社様や監理団体様は、よくご存じの内容であると存じますが、ご容赦下さい。>

【「実習生が妊娠した」という相談を受けた場合にどう対応すればいいか?】

最近、九州の社会福祉法人と監理団体が、フィリピンの元実習生から不当に帰国させられたと言って、621万円の損害賠償を求める訴えを提起したと報道されていました。
いったん、帰国して出産し、再度実習を継続したいと申し出たのに、帰国同意書に署名させられて、退職に追い込まれたとのことです。

こういう情報は、実習生間ですぐに広まりますから、今後も起こりえると思いますので、万一のために、現行法令を簡単に整理してまとめましたので、ご参考にされて下さい。(別添)

ご存じとは存じますが、平成28年に男女雇用均等法が改正され、妊娠・出産に伴い、従業員に不利益を与えることが厳しく規制されています。(これが「マタハラ」です。)

これは、厚労省の最重点施策ですから、機構も当然最重視しています。
特に、育児介護休業法令は、頻繁に改正されていますので、常に注意が必要です。

これらの規定を見ると、妊娠した女子社員は、本当に手厚く保護されています。

しかし、この日本人に対する手厚い保護規定が、「そのまま実習生に適用される」という認識は、特に初めて実習生を受け入れられる会社様等はお持ちでないところもあるかも知れません。

実習生も(今のところは)あまり知らないと思います。でも、徐々に知れ渡ると思われます。

結論的には、妊娠した実習生については、法令どおり、日本人と同じ手続きを行うべきです。間違っても、強制帰国をさせてはいけません。

日本人と同じ手続きを行っても、休暇中の給付金等は、健康保険とか雇用保険から支払われますので、会社様の負担はありません。手続きの面倒さや人員配置計画の見直し等の問題は残りますが。

そして、入国前の健康診断で妊娠の有無の検査をされているとは思いますが、万一検査に漏れがあった場合には、会社様に多大なご迷惑をお掛けすることになりますので、配属時に正式な雇用契約を取り交わす前に、簡易な検査でも良いので妊娠の有無の検査をした方が良いように(個人的には)思いますが如何でしょうか。
正式な雇用契約締結前であれば、帰国してもらうことも可能ではないかと思われますから。

ただし、入国前に締結した雇用契約締結がどれくらいの効力を有しているかについては、正直私はよく分かりませんので、機構の見解をお聞き下さい。

実習開始前であれば、正式な雇用関係が成立する前ですから、帰国させることもできるのではないかと(個人的には)思います。(自信はありませんが)

万一そのような事態が生じた場合は、いったん雇用契約の締結を保留して機構とご相談下さい。

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