技能実習生の着替え時間は賃金に含めてもらえず揉めた件

以前、とある食品会社が技能実習生を受け入れておりました。
食品工場は衛生服に着替えて仕事をするのが基本です。

その企業では、工場の更衣室近くにタイムカードがあり、衛生服に着替えた後に打刻をする形をとっています。着替えてから更に手洗い、エアシャワー、消毒を済ませてから現場に入ります。

打刻時間は8時57分。

現場についたのが9時過ぎだった。

企業側は遅刻とみなし9時15分から出勤扱いにした。

実習生からは当然文句が出た。

着替えも出勤時間に含めろと。

結論から言いますと、着替えの時間も労働時間として計算しなければなりません。

就業規則や雇用条件に記載されいるからいないからという問題ではなく、以下の用件を満たしているかで判断されます。


  1. その行為が業務を行う上で必要不可欠であること。
  2. その行為が使用者の色名レカで拘束強制的に行われているか。

上記2点を満たす場合は、行為に要する時間は労働時間となります。
1.については労働安全衛生法で定める防護服の着用など法令で義務付けられている衛生服の着替えや、社内規則で定められている規則や慣習で義務付けられている事柄がです。

「着替え時間も労働時間に含んでいるのか?」

外国人技能実習機構による検査で必ず聞かれます。

食品関係の技能実習実施者はもちろん、他の職種でも聞かれることですので、定期監査の時に作業服着用の時間も労働時間に含めているのか確認しておきましょう。

技能実習生へのインタビューでも確認すること。

着替えも労働時間に含めていないことがわかると、改善勧告が来てもおかしくありません。

当時、外国人技能実習機構は存在していませんでしたが、遡及して未払い分を支払わせました。

タイトルとURLをコピーしました