不法就労助長罪にご注意!直接雇用じゃないからと言って安心できない!

第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項において、不法就労活動とは、第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号、第7号の2若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。

不法就労助長罪を軽く見てはいけません。

「うちの会社で雇用している外国人は技能実習生だけ」

と、言われても、人材派遣会社を通じて現場で働いている外国人労働者がいるかもしれません。受入企業が彼らの在留カードや在留資格を確認しているケースはほぼありません。人材派遣会社任せ。

これは非常に危険です。

不法就労助長罪は構成要件は非常に広範囲であり、判例上不法就労外国人の雇用主ではない従業員や派遣先企業も立件されています。最近は、書類送検だけでなく逮捕されるケースが増加しているので、

「派遣会社が管理士ているんだから、うちは関係ない」

と言っても通りません。

在留カードを始めとする書類は必ずチェックすること。チェック方法は簡単です。入管で配布しているアプリを使えば一発。

私が担当している企業で起こった出来事です。

その企業は人材派遣会社A社を通じて外国人労働者を20名雇用。

A社が他社に派遣している外国人が、在留資格外の活動をしていました(人文知識などの在留資格なのに現場仕事をやらせていたようです…)。外国人の就労派遣事業はやったことがないし、詳しくはありません。

その企業さんはA社との取引は辞めたそうです。

てんやわんやだったとのことです。もしかしたら、A社からの労働者は引き上げさせたのか…?それはわかりませんが、とにかく不正就労助長罪は広範囲に及びます。

人材派遣会社が派遣している外国人労働者であっても、在留カード、在留資格の確認は必ずしましょう!

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