最近知ったのですが、職業能力開発協会の技能検定試験は以前の基礎1級、基礎2級に分かれていたのですが、今年から「基礎級」に統合されました。
昨年までは基礎2級に合格することが、技能実習2号に移行するための必須条件でした。基礎1級なる級もありましたが、受検者がほとんどおらず、技能実習を行う上で必須条件ではない。更に、取得したところで泊つけにもなりません。だったらもうちょっと頑張って3級を取得した方がマシと考えるのは当然でしょう。
さて。
グループ企業同士で実習生を飛ばし合っている実習実施者も未だにあるのではないでしょうか?旧制度から続いている負の遺産は一刻も早く処理したいものですね。かくいう我が組合も以前は飛ばし企業を抱えていました。
- グループ企業で同じ敷地内で飛ばし合い。
- グループ企業ではないが、社長が同一人物。敷地は全く違う。
2.の事例については、いち早く飛ばしを発見し企業に対して口頭&書面で注意。その後も抜き打ち訪問を行い飛ばしを指摘。仏の顔も三度までではなく二度までです。すぐに入管へ報告しました。うちに対する処分はありませんでした。
1.のパターンについては、改善できないわけではありません。方法としては、
- 飛ばしをやめる。
- 請負契約、土地の賃貸契約等を結ぶ
実習生を移動させないのが一番面倒がありません。
ただし、
- 製造上どうしてもA社で作った製品をB社で加工する必要がある。
- A社の敷地内をB社が借りている。B社の社員が働いている。
- A社とB社間で請負契約をしている。
上記の条件を満たしているのであれば、受入れは可能です。旧制度の頃、私も4,5回入管に書類を提出して事情を説明し許可をもらったことがあります。
- 契約書を揃える。
- 他社(グループ企業)の敷地内で実習を行うための整合性を説明した文書。
- 現場写真。
- B社がA社の土地を借りてB社の実習生がそこで働く場合、A社の人間が技能実習指導を行わないこと。必ずB社の人間が指導員となること。
これらを文書で説明できれば許可がおります。
新制度においてはどうなのか?
新制度においてまだ上記の「複数の技能実習場所」の申請については行ったことはありません。しかし、外国人技能実習機構の計画認定申請書類一覧にある通り、複数の技能実習場所についての項目があるので、申請は可能なのでしょう。
入管に提出したような書類で概ね問題ないと思います。
あくまで私の感覚的にですが…、入管よりもゆるいのではないかなと。
初めて技能実習生を受け入れる企業に関しても、基本的に現場の写真、機械設備の写真などを要求されないようですし。入り口はもっと狭くして良いかなあと感じます。
受け入れるだけ受け入れて臨検で締め上げる手法なのかもしれませんが…。余計な仕事を増やさないためにも、受け入れ前の計画精査を徹底していただきたいものです。