賃金控除に関する協定を忘れるな!賃金支払い五原則

過去、建設系の実習実施者に外交人技能実習機構の検査が入ったとき、指摘された問題。

賃金控除の協定を結んでいなかった。

外国人職員一人に企業を担当させている監理団体は危険ですよ。いくらこの業界の経験年数があったところで、日本人とは法律に対する考え方が全く違います。問題があっても放置したり、無視したり、気づかなかったり。



賃金控除の協定と振り込み同意書を結べ!

技能実習生を雇用していれば、社会保険等はもちろん、水道光熱費、家賃を賃金から控除することになります。控除の協定は必ず結ばなければなりません。

事業主が労働者の同意を得ずに控除することは認められていません。

賃金控除に関する協定書のモデル

また、振り込み同意書を結んでいなかったため、ここも指摘されました。
銀行振込の場合は必ず結びましょう!

当然、改善勧告を受けました。

そもそも、これらの協定については、技能実習生受け入れ前の商談で確認することはもちろん、技能実習生が企業に配属した時に再確認します。配属日に様々な同意書等にサインをもらうので、その時に確認すれば取りこぼしがありません。

ところが、この辺がなあなあなんですよね、DQN企業は…。
うちもだらしがないけど。

賃金支払いの五原則を忘れるな!

もう、旧制度の頃の話ですが、現物支給していたブラック企業がありました。

五原則とは…

  • 一.通貨払いの原則。日本円で支払うこと。労働協約や法令に現物支給の定めがあれば問題なし。
  • 二.直接払いの原則。本人に直で支払う。送り出しや監理団体を通じて支払わせる外道は研修制度黎明期に存在していましたね。
  • 三.残額払いの原則。労働者の同意を得ずに勝手に控除してはならない。控除する場合は労使協定を結ぶこと。
  • 四.毎月払いの原則。
  • 五.一定期日払いの原則。賞与や精勤手当、臨時的なものは該当しない。

外国人技能実習機構がやってくる前に、検査の演習をしておきましょう!


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