超基本!監査に関する危険信号を読み取れ!外国人技能実習機構より

初心に返ってもう一度見直せ!

https://www.otit.go.jp/files/user/210224-3.pdf

外国人技能実習機構がこのような文書をアップしたということは、実習実施者及び管理団体に対する検査で、上記案件が多発しているからこその注意喚起なのでしょう。

うちの団体の傘下実習実施者についても、職種や実施予定表との齟齬を指摘されて改善勧告を受けたことがあります。本当に要注意です!勧告を2度以上繰り返すと改善命令等の重大な措置が取られます。

ウ 技能実習計画は、技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり
、技能実習を行わせる事業所において一般的に用いられている機械、器具、素材、材
料等を用いた内容であること。 また、受け入れる技能実習生の人数に応じた業務量が
確保されていること。




いやはや…これもありました。
技能実習生のうち数人が常に関連作業に張り付いており、必須作業皆無という状態で
した。実習実施者に対してかなりきつく伝え、受け入れ人数を減らして対応したこと
があります。銭儲け主義の前任者だったので、内部からの圧が強かったのを覚えてい
ます^^;

⑵ 的確な技能実習計画作成指導の実施等
監理団体は、⑴の内容も含め、技能実習制度の趣旨・目的について実習実施者によく
説明し理解させてください。また、実習実施者が通常行っている作業内容についても
十分に把握してください。その上で、実習実施者と意思疎通を図り、適切な技能実習
計画を策定するための指導を行ってください。
併せて、実際に技能実習生には、認定計画の「実習実施予定表」以外の作業に従事さ
せることはできないことについて十分に説明し、理解させておいてください。

社長、技能実習責任者、生活指導員らは制度の内容をある程度知っているのですが、
技能実習指導員がまったくもって制度を知らないパターンがよくあります。

技能実習生と仕事をしているけれど、実施予定表のことなんぞ知らない。実習内容も知らない。実施予定表と実際の作業に齟齬があり、それすら知らない状態で機構の検査を受けてしまうと、ほぼほぼアウト。

あるいは、現場の課長が指導員になっているのに課長自身が自分が指導員であることを知らなかったというパターンもありました。

「俺は知らねえよ。現場の人間が教えているよ。俺は直接教えていない」

うちもダメダメな監理団体ですね!

2 監査等について
⑴ 定期監査・訪問指導
監理団体は監査において、技能実習生の作業内容を実地に確認し、認定計画どおりに
技能実習が行われていることを確認してください。単に実習実施者に対し説明を求め
るだけではなく、技能実習生との面談を通して、実習内容を確認するほか、必要に応
じて認定計画で行うこととしている作業が十分にあるのか、受注状況や製品の納品状
況等からも多角的に検証してください。
なお、技能実習生が従事する業務の性質上、実地による確認が著しく困難な場合には
、その他の適切な方法で確認することも認められていますが、その場合は、監査報告
書に実地確認ができない理由、実際に執った確認方法及び確認の結果を記載の上、提
出するようにしてください。



⑵ 臨時監査
技能実習生から計画齟齬に係る相談があった場合など計画齟齬が発生していることが
疑われる場合の他、各種情報から実習実施者が認定計画の取消事由に該当する疑いあ
ると認めたときは、監理責任者の指揮の下、直ちに臨時監査を行い、必要な指導を行
ってください。

そーいえば…実習で製造する製品に記載されていない製品を製造して指導をされたこともありました。

臨時監査は、違反行為を見つけた場合即行わなければなりません。また、技能実習生の労災事故が発生した場合も臨時監査の対象です。

外国人技能実習機構のHPに記載されている3ページの注意喚起文の内容に気をつけながら監査を行っていけば良いのですが。

・技能実習責任者との面談
・技能実習生との面談
・宿舎の確認
・現場の確認
・帳簿類の確認

生活指導員、技能実習指導員との面談を行い、

「実習計画って知っているかい?」

と確認してください。実施予定表を持って一つ一つ作業を確認。監査時だけでなく、毎月の訪問指導時にも確認しましょう。「必須作業をやれ!5割以上やれ!」と言い続け、実際にやらせましょう。

そして、「臨検が来るぞ。必須作業量を満たしていないと受け入れ停止だぞ。社長に責任押し付けられるぞ!」と脅しつけていくしかありません。

意に介さない指導員もいましたが、今ではすっかり恐怖の虜。緊張感を持って受け入れを続けてくれていますwマインドコントロールって本当に大事ですね!


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