残業で軽微変更届?優良実習実施者、一般監理団体に新基準?

※本ブログでは記事中に広告情報を含みます

いや~。。。機構の情報を見落としておりました。
目の前のことに追われているとついつい見るのを忘れてしまい、知らないうちに情弱になっているという…。


11月24日から優良実習実施者と一般監理団体の条件が変わった

3号実習生希望とお客さんからオファーを受け、作業をしていたら・・・

「新基準なら150点満点」だあ?で、その6割である90点を取らなければならないとのこと。企業さんの点数は多く見積もっても83点…。機構に相談したら、令和3年10月までは新基準か旧基準か選択できるとのこと。なんとか旧基準で申し込み、事なきを得ましたが…。

ちゃんとわかるところに書いとけよっ!

https://www.otit.go.jp/files/user/201126-21.pdf



技能実習生が残業したら軽微変更届を提出

これ今年4月担ってから運用要領に記載されていたそうですね。知人の組合職員も知らなくてびっくりしていました。外国人技能実習機構のHPを見たら、要領改定とありました。大事なこともしれっと通知するだけで、中身には触れていない。
大々的に伝えない外国人技能実習機構のせいにばかりできません。自分のチェック不足がいかんです。

・月ごとの時間外労働を、45 時間を超えて延長する場合には届出が必要。
※「月」の始期が、技能実習計画と 36 協定で異なる場合は、36 協定における始期としてください。
(例:36協定では毎月1日を始期としており、4月 15 日から技能実習を開始した場合、5 月 1日からの 1 か月で 45時間を超える場合には届出が必要。)※1年単位の変形労働時間制を導入している場合は、月 42 時間以上延長する場合に届出が必要です。
・月ごとの合計時間数を80時間以上短縮する場合には届出が必要。

https://www.otit.go.jp/files/user/200408-5.pdf

私が担当している実習実施者にお願いして、今年度時間外があった月は全部遡及して計算し軽微変更を出しました。非常に面倒。企業さんもブーブー言っております。



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