以下、最寄りの税務署に確認した内容です。税務署職員とのやりとりを覚書的に書いていきます。
外国人技能実習生は租税条約を結べば所得税が免除?
ベトナムは中国と違い日本と租税条約を結んでいません。
中国は結んでいますので所得税が免除になります。
実はこのブログにアクセスする際、一番多いキーワードは「ベトナム人 租税条約」です。多くの方が気にしておられるようです。アクセスした方々が租税条約の何を聞きたいのかはわかりかねますが、おそらく…
- ベトナム人は租税条約を結べるのか?
- 租税条約非締結国だけど、所得税は免除にならないのか?
でしょう。
リンク元:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/257.pdf
ベトナム人技能実習生(労働者)と租税条約
まずはじめに、ベトナム人技能実習生は所得税が免除になりません。
毎月所得税を収めなければなりません。
しかし、年末調整できちんと還付されます。
租税条約非締結国でなくても、所得税は還付されます。
『租税条約に関する届出書』を提出。いつから所得税が免除になるのか?
所得税の免除がいつから適用になるのかも確認しました。
技能実習生が今月租税条約に関する書類にサインし、企業に提出した時点で免除になります。企業が税務署に届出書を提出した月からではありません。翌月、翌々月…に税務署に提出しても同じです。
『租税条約に関する届出書』は毎年提出するのか?
契約期間が1年ごとであれば、毎年提出します。ただし、企業によっては2年もしくは3年で契約を結んでいます。その際は2年、3年に一度の提出で問題ありません。
税務署への提出(添付)書類一覧:
- 租税条約に関する届出書(税務署様式8) 各人正副2通
- 在留資格認定証明書写し 1通/人
- パスポート写し 1通/人
- 在留カードの写し 1通/人
- 技能実習計画書(監理団体と受け入れ企業の印のあるもの)
- 受け入れ企業のパンフレット等、概要
- 雇用条件通知書の写し
※2.在留資格認定証明書写し及び5.技能実習計画書については監理団体から写しを貰いましょう
賃金の変更等、契約内容が変わった場合は?再提出するの?
実習生の賃金はその都道府県の最低賃金と同じケースが多いです。そのため、毎年賃金が上昇します。3年契約で毎年賃金が変更になっても、毎年届出書を提出する必要はありません。
「再提出するほど重大な変更はあるのですか?」
と、税務署の方に確認したら、
「いや…特にないですけど」
とのことでした。
租税条約について詳しく知りたい人はこちら⇒租税条約をマスターしたい! と思ったとき最初に読む本
中国人などの租税条約締結国の人が『租税条約に関する届出書』を提出しなかった場合
これもベトナム人技能実習生同様、年末調整で還付されます。
租税条約を結んでいなくて損をする場合
だったら結ばなくても別に構わないじゃないか?と、思ったので確認してみました。
届け出を出さずに所得税を払い続けたが、諸事情があり9月に完全帰国する事になった場合、年末調整で1~9月分の所得税が還付されない。届出書を提出しておけば、1~9月分の所得税が免除になっている。
なるほど…これだったら結んでおいた方が断然いいですね!
中国人技能実習生も横のつながりがあります。
「他の企業の実習生は所得税免除なのに、どうして俺たちは払っているんだ!」
なんてことを質問されたことが過去にありました。
還付されるとは言え、年末調整を待たずに帰国する事になったら「支払った分の所得税を返せ!」と喚きかねません。
まとめ
- ベトナムは租税条約の非締結国
- 締結国の人は提出しましょ。
- 「非締結国の人達へは年末に還付されるから」ときちんと伝えてあげましょ。