『技能実習生に関する経過措置』育成就労後の技能実習制度はどうなる?

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もう2ヶ月前に発表された内容ですが^^;
てっきりブログにアップしたと思い込んでおりました^^;
いかんですなぁ…ど忘れは。

育成就労、特定技能への条件が明確化されましたし、今までの内容をコンパクトにまとめた内容なので、ぜひプリントアウトしてお手元においてください。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001421922.pdf

とても気になるのは、新制度移行後に現行制度である技能実習制度はどうなってしまうのか?ということ。

こちらについてもわかりやすく経過措置の図がありますのでご参考ください。


2017年11月。
旧制度から現行制度に移行する時も、このような経過措置がありましたね。それと似ています。

今愛も令和9年某月予定の制度開始前に、技能実習生の申請をしているのであれば、新制度施行後も技能実習生として入国できます。


②施行日前に技能実習計画(注2)の認定の申請をしている場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります。
(注2)施行日から3か月以内に開始することを内容とする技能実習計画に限ります。また、技能実習計画は、施行日以後に認定される場合があります。

とのこと。

7年前は駆け込み需要が非常に多かったですね^^;入国手続が複雑になりそうだからということで、旧制度で入国した人が多くいました。1号は旧制度、2号移行は現行制度って人が多かった。

3年後どうなるのだろう?
今まで通りの手続きで実習生を入れるのは良いけれど、最初の3~5年は監理団体兼監理支援機関として、実習生と育成就労者が混在して監理が大変になりそうですね。

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