先日、技能実習生の夜勤に関する計画認定の変更手続きを行いました。ついこの前までは夜勤帯の追加、変更については軽微変更で事足りておりました。
夜勤の計画認定の変更手続きに必要な書類
- 技能実習計画軽微変更届出書(省令様式第3号)正本
- 技能実習計画軽微変更届出書(省令様式第3号)副本
- 実習生の雇用契約書、雇用条件書
- 「夜勤理由書」
- 手数料払込証
- 委任状(複数いる場合は実習生名簿も)
夜勤理由書がハネられた
先日申請をしたところ、「夜勤理由書の内容に不備がある」と言われ突き返されちゃいました^^;
今まで「軽微変更届」として、提出していた内容をほぼそのまま流用したのですが、あっさりバツ✗!
私が書いた「不十分なボツ理由書」の内容は、
- 夜勤に対応しうる機械設備が整っている
- 日本人従業員、技能実習指導員も夜勤務をしている
- 技能実習生も母国で夜勤をした経験があるので問題ない
- 夜出荷する製品がある
これでは駄目でした^^;
私「え、これは今まで軽微変更で通っていたんですけど…」
機構「いや、最近は厳しくなっていますからより具体的に書いていただくようお願いします。」
厚労省もうるさいそうです。
そうか…。
外国人技能実習機構の認定課の職員からアドバイスを受けて、ポイントを教えてもらいました。
技能習得について書けるだけ書く!
技能習得の上で夜勤がどうしても必要であることを詳しく書くこと。当然ですね。
具体的には、
- 夜勤帯でしか製造していない製品がある
- ある製品を作るために、工程上どうしても夜勤にかかってしまう。
- 技能移行試験に関わる技術を学習するための〇〇の工程は夜勤でしか行っていない
- 実習実施予定の必須業務の一部がどうしても夜勤帯にかぶってしまうこと
例えば惣菜製造業職種においては、
炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く、蒸す、合えるのすべての工程を学ぶに際し、どうしても夜勤をせざるを得ない理由を書く
機械加工関連ですと、
〇〇という部品を作るのは、機械の稼働上夜勤のみとなっており、その部品を作る工程において必須業務の▲▲という作業を学ぶことができる。
ポイントは技能向上のため、技能移行試験のためということをアピールできれば許可が降りるはずです。
各職種の審査基準の「作業の定義」も参考になるので、拾ってみてください。
ご参考になれば幸いです。