特別教育の未実施は改善指導、改善勧告などの指導対象になる

短い記事です。すぐ読み終わります。

当たり前のタイトルですが、これができていない企業が多い。
特に建設系。もう、建設系を新規で受け入れることはなくなりましたが、受け入れる前に、受け入れ予定の企業の従業員が特別教育を受けているかを確認しましょう。

他にも確認すべきポイントはたくさんありますが、まずは特別教育に注目しましょう。

・クレーン 種類による
・玉掛け 1t未満
・グラインダ
・アーク溶接
・小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
・高所作業に係る特別教育

玉掛けは1t以上の場合は技能講習が必要となります。

上記6点をなおざりにしている企業が散見されます。
必ず確認してください。当たり前過ぎて鼻で笑われるかもしれませんけど、落とし穴です。
従業員に特別教育を行っていない、外部講習を受講させていない企業は、実習生にも教育しようとしませんし、そもそも「技能実習責任者講習」を受講を渋る人もいます。

「テキストってもらえるの?」

と言われた社長もいました。もらえません。自分で買うんです^^;

面倒なのは嘘をつく経営者です。

「うちはやっていますよ」と。

特別教育に使用したテキストと特別教育を行った記録を確認しましょう。
やっているけれど、記録がないという企業もあります。受け入れはやめた方が良いですが、色々な事情により(事務局長、理事長のコネなど)受け入れせざるを得ないこともあるでしょう。

受け入れたら、是が非でも受講させるよう迫るしかありません。
監査だけでなく訪問指導時にも確認する。催促する。特別教育を行ったのであれば記録を取らせる。

これだけは伝えたかったので記事にしました。

1.アーク溶接

2.グラインダ

3.玉掛け

4.クレーンの運転

特別教育用テキスト – 一般社団法人日本クレーン協会 長崎支部
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