特定技能…2022年度の特定技能制度の運用面について 技能実習生適正化支援センターさんより

技能実習生適正化支援センターさんの今月ニュースです。
技能実習生や特定技能に関して、非常に有益な情報を発信されている素晴らしい団体です。

まかり間違って、お天道様の当たる道からそれてしまい、技能実習生受け入れ停止などならないようにしたいですね。人権問題、労務管理などの多岐にわたり、監理団体や実習実施者にとって大変参考になる情報が掲載されていますので、是非、HPを御覧ください。

技能実習適正化支援センター
外国人技能実習制度を取扱う専門機関です。

以下、抜粋となります。

特定技能制度の現状について、直近の特定技能1号在留外国人数及び2022年の制度・運用面等の主要な動きを次のとおり取りまとめました。

(1) 総数は87,471名(前年同期比5.8万人増)。産業分野別では、飲食料品製造業が33.9%で最も多く、次いで素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(20.4%)、農業(13.1%)、介護(11.9%)、建設(9.7%)、外食(3.7%)の順となっている。
(2) 国籍・地域別では、ベトナムが60.3%で最大の送出し国となっており、インドネシア(10.8%)、フィリピン(9.9%)、中国(7.0%)、ミャンマー(4.7%)が続いている。


2.特定技能制度の2022年の制度・運用面等の主要な動き
(1) 素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気電子情報関連製造業分野(製造3分野)を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」(新分野)とすることが閣議決定された(4月26日)
(2) 岐阜県内の建設業分野で働く中国国籍外国人が、特定技能制度が開始されて以降初めて特定技能2号の在留資格に認定された(4月)
(3) 申請書類の簡素化・枚数削減に係わる取組
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体、イノベーション創出企業等に該当する機関の在留書申請において、特定技能所属機関概要書、登記事項証明書等10項目の書類が省略可能となった(6月2日)
(4) 「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、「非加熱水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」、又は「漁船漁業職種(棒 受網漁業作業)」の第2号技能実習を修了した者が特定技能へ移行する場合の試験免除措置が閣議決定され、8月30日から開始された。加えて、建設分野の業務区分が19区分に細分化されているのを見直し、3区分(土木区分、建築区分、ライフライン・設備区分)に統合し、業務範囲が拡大された。

(5) 政府は「外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開き、技能実習と特定技能の両制度を本格的に見直すため、有識者会議を設置した。出入国在留管理庁によると、来春ごろに中間報告書、来秋ごろに最終報告書を取りまとめて、関係閣僚会議に提出したい考え(11月22日付毎日新聞web)。

技能実習適正化支援センター(Technical Intern Training Support Center)

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