在留資格認定証明の延長について

技能実習適正化支援センターさんより

在留資格認定証明書の延長についてです。

http://www.titsc.org/newsletter/202110.pdf

TITSC NEWSLETTER

202 1 年 1 0 月 号

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 

技能実習適正化支援センター(TITSC)代表の渡邉です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、海外から新規に技能実習生を受け入れるにあたり、入国時期が遅れている外国人に配慮して、在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じられていますが、この有効期間が変更されましたので、ご紹介いたします。

今後も外国人技能実習制度に関わる皆様のお役に立つ情報を発信してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

 

1.在留資格認定証明書の有効期間

技能実習生を含む全ての在留資格で、全ての国・地域から入国する際に必要となる在留資格認定証明書のうち、2020年1月1日以降に作成されたものについて以下の取扱いが講じられることになりました。

 

・在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日から2021年7月31日まで

→2022年1月31日まで有効

 

・在留資格認定証明書の作成日が2021年8月1日から2022年1月31日まで

→作成日から「6か月間」有効

 

在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間ですが、上記の有効期間に係る取扱いを受けるためには、在外公館での査証(ビザ)発給申請時に、在留資格認定証明書の交付申請を行った受入機関等が、「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)を提出する必要がありますので、ご注意ください。

 

詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/001353821.pdf (やさしい日本語版)

 

なお、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長は行われません。上記の取扱いによる有効期間が経過した場合は、新たな在留資格認定証明書の交付申請が必要です。但し、前回の変更内容から変更がない場合、申請書に加えて、受入機関等が作成した理由書と交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)を提出すれば、速やかに新たな在留資格認定証明書が交付されます。この提出書類の簡素化は、2022年7月31日以降で入管が指定する日(HPにおいて概ね3か月前に公表されます)まで適用されます。

また、入国時期が技能実習計画の開始時期よりも3か月以上遅れた場合は、技能実習の「実習期間」及び入国後講習の「講習期間」について、「技能実習計画 軽微変更届出書」の提出を忘れずに行いましょう。

技能実習適正化支援センター

Technical Intern Training Support Center

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