改善命令を受けないために最低限知っておくべきこと7点!

この記事を見れば、改善勧告ももらうことなく、改善命令以上の処分を受けることは
まずないと思います。

監理団体は特に認定取り消し、業務停止命令、改善命令におびえています。
怯えている割には日ごろの訪問指導、監査をおろそかにしてしまいがちです。まさに
、病気は怖いと思っていても不摂生を直さないのと似ています。

令和3年に入って以降、外国人技能実習機構が監理団体、実習実施者に対して改善命令
や認定取り消しを連発して出しております。

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にしても…平成33年って何?w



改善命令を見てみると、みんな同じ文言です。

傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと,及び,実習実施者へ
の指導等必要な措置を講じていなかったことにより,監理事業の適正な運営を確保す
るために必要があると認められることから,技能実習法第36条第1項に規定する改
善命令を行う必要があると認められたため。

第13節 改善命令等(技能実習法第36条) とは?

【関係規定】
(改善命令等)
法第36条 主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法
律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を
確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、そ
の監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる

要領P240: https://www.otit.go.jp/files/user/300608.pdf

改善命令は改善勧告の積み重ねで出ます。
悪質な場合、一発で改善命令以上の処分が下りますが…その手の輩ははじめっから技
能実習制度に従って制度運営しようなんて考えておりませんから、さておき。

監理団体として「いかに改善勧告を受けいないか!」ということです。

どの監理団体も同じ文言。つまり、監査をきちんと行っていないから。
では、監査を行う際、どの点に気を付ければよいか見ていきましょう。



技能実習法の違反

1.必須業務を全体の業務の5割以上をやらせていない

関連作業と周辺作業ばかりで、必須作業をほとんどやらせていない。監理団体の監査
で目をつぶっても、3年に一度行われる外国人技能実習機構の検査で必ずバレます。実
地調査、技能実習生の聞き取りで確実にバレます。まさに不適切な監査ということで
改善勧告間違いなし。

2.実習実施予定表に記載されていない作業をやらせている

実習計画モデル例」ってのがありますね?
あれをそのまんまコピペして実習計画作って、実際の作業と違っていた。流れ作業で
計画認定申請して、機構の検査でウソがばれる。

3.申請した実習職種以外の作業(多職種の作業)をやらせている

惣菜製造の加熱食品を申請して、惣菜弁当を作らせていた。ドライフルーツなんて一
切使っていないのに、使用する素材にドライフルーツと記載されていた。これもばれ
たら改善勧告です。

4.私物の保管庫、避難経路の確保

技能実習生各人に鍵付きの保管庫を設置する。
2階建て以上の宿舎に住んでいる場合、避難経路を確保すること。
これも最近厳しくチェックしてきます。未設置の場合は企業に依頼すること。未設置であり、指導した内容を監査報告書に記載すること。



労働関連法の違反

1.実習生にとって不利な雇用条件を結んでいないか

技能実習生の賃金が月給制であったのに、賃金を安く抑えたいために時給にしていた…。これは大変なことです。監理団体が気づいたのであれば、即機構に報告しなければなりません。監査のチェックが甘くて見落とした場合、監理責任を取られて改善勧告間違いなしです。

2.36協定や1年の変形労働制などの届け出を出していない

協定届などを提出せずに、残業をやらせたり、1年の変形労働制を活用していた場合、完全なる労基法違反。監査で確認して指導をする。しなきゃ監査不行き届きです。

3.残業代、割増賃金の未払い

これは言うまでもありません。毎回の監査の時に、目を皿のようにして確認してください。もし発見した場合は、即指導、即報告です。

 

とにかくウソをつかない、即指導、即報告する

企業の不正に気づいたら、必ず機構に報告してください。
企業の監査をしていて、どうも嘘をついてるような、隠し事をしているような企業とは手を切るべきです。おかしいところは、外部監査員に同行してもらって監査を行うとよいでしょう。

上記はあくまで最低限注意することです。
監査不行き届きで痛い目見るのはまっぴらですね。気を付けましょう。

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