中断した技能実習の再開手続きが簡素化 妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止

下記、外国人技能実習機構からのDMです。

大事なことですので、まるごと転載いたします。

平素より、外国人技能実習制度の適正な運営に御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。
4月3日、当機構、出入国在留管理庁及び厚生労働省のホームページ上に、標記の注意喚起文を掲載いたしましたのでお知らせいたします。概要は以下のとおりですが、注意喚起文には重要な内容が含まれていますので、必ず御確認いただくよう、お願い申し上げます。

(概要)
本年4月1日付けで「技能実習制度運用要領」が改正され、やむを得ない理由により技能実習を中断した場合の再開手続きの簡素化を行いました。

これにより、同日以降の申請については、新規の技能実習計画の認定申請によらず、技能実習計画の変更認定申請により中断後の再開手続きを行うことができるようになりました。

ただし、中断後の再開手続きには所定の内容が記載された理由書が必要であるほか、技能実習生が妊娠・出産を理由として技能実習を中断又は中止し帰国することとなった場合には、申告書様式を技能実習生本人が作成し、監理団体等において保管する対応が新たに必要となりますので御留意願います。

また、技能実習生の妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止の徹底については、これまでも注意喚起文等を通じて周知を行ってきたところですが、今般の運用要領改正において、「技能実習生の妊娠・出産等を理由に、技能実習生の意に反して一方的に技能実習を打ち切る行為」や「実習実施者による不適切な取扱いを知りながら、何ら措置を講じない行為」が行政処分等の対象となることを明確化していますので、改めて御留意願います。

なお、入管庁においては、上記の中断後の再開を含めて、技能実習生が妊娠等した場合に取るべき対応の基本フロー及び地方入管や外国人技能実習機構への手続の留意点と必要書類をまとめた資料を作成し、入管庁ホームページに公表しておりますので、是非御活用ください。

技能実習生が妊娠等した場合の基本フロー:https://www.moj.go.jp/isa/content/001393587.pdf

注意喚起文の詳細については、当機構ホームページ等を御確認願います。
(外国人技能実習機構HP)
https://www.otit.go.jp/g/7Y6DGD48mK552&i=1e8Y
(出入国在留管理庁HP)
https://www.otit.go.jp/g/5SUBN3NNhQ553&i=1e8Y

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