実習生のマスク製造可能、就労可能な特定活動 中共ウイルス関連の話が機構のHPにもありました

実習生のマスク製造がOKになったようですな。

Q10 技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。

A10 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、マスクや医療用資材の需要がひっ迫していることも踏まえ、当面の間の措置として、繊維・衣服関係の職種(※)の実習実施者は、技能実習を行っている時間全体の2分の1の期間、関連業務としてマスク等の製造に従事させることが可能です。

4月いっぱいはベトナム、Chinaともにフライトがありません。
この時期に在留期限が来てしまったら不法滞在。そのために滞在資格を特定活動(就労可)がもらえるんですね。

Q3-1 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できな
い場合はどうしたらよいか。

A3-1 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「短期滞在」への在留資格変更を認めているほか、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(30 日)」への在留資格変更が許可される場合があります(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があることを確認できる資料及び理由書をご準備いただく必要があります。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200414-1.pdf

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