入国前結核スクリーニングの実施について

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外国人技能実習機構より、下記メールが届きました。結核のスクリーニングについてです。外国人ではなく「外国生まれの人」という記載が非常にモヤッとしますが、大事なことなので、下記転載致します。

外国人技能実習制度の適正な運用につきましては、平素から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

我が国の結核は、人口10万人あたりの結核罹患率(以下「罹患率」という。)及び患者数ともに年々減少していますが、未だに国内で年間約10,000人が結核を発症し1,500人が結核により死亡しています。

近年、我が国においては外国生まれの患者数が増加傾向にあり、令和5年の新登録結核患者数(10,096人)のうち外国生まれの患者数は1,619人となりました。特に、多数に感染させる可能性が高い若年層で増加傾向にあり、罹患率の高い国の出生者が日本滞在中に発症するケースが見受けられます。

このような我が国における結核患者の発生状況に鑑み、国において、特に我が国における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち、我が国に渡航して中長期間在留しようとする者に対して、入国前に結核を発病していないことを求める「入国前結核スクリーニング」が導入されることとなりました。

令和7年3月以降、準備の整った対象国から、指定健診医療機関における健診受付及び在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における結核非発病証明書の提出義務付けを順次実施することとなります。具体的には、まずはフィリピン・ネパール・ベトナムについて開始される予定です。対象国からの技能実習生の受入れに当たっては、在留資格認定証明書交付申請時に結核非発病証明書が必要となりますので、御留意願います。
制度の枠組については、厚生労働省のホームページ(「入国前結核スクリーニングの実施について Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening(JPETS)」

https://www.otit.go.jp/g/9eHr2RruvU760&i=1e8Y
を御確認願います。

また、在留資格認定証明書交付申請の手続に関する内容については、出入国在留管理庁のホームページ(「在留資格認定証明書交付申請」https://www.otit.go.jp/g/6u6d9qBqCL761&i=1e8Y
を御確認願います。
つきましては、これらの内容を御了知の上、関係者への周知について、特段の御配慮方よろしくお願いいたします。

問い合わせ先:
【入国前結核スクリーニングについて】
厚生労働省感染症対策部感染症対策課
03-5253-1111(代表)

【在留資格認定証明書交付申請手続について】
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
03-3580-4111(代表)(内線:6803)

発行元:OTIT 外国人技能実習機構
Organization for Technical Intern Training
本部  〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-x3階

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